○草津町介護保険運営審議会規則
平成十四年三月三十一日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、草津町介護保険条例(平成十二年草津町条例第六号)第一条の二の規定に基づき、介護保険運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第二条 審議会は、介護保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問に応じて審議するほか、必要あるときは建議することができるものとする。
(組織)
第三条 審議会の委員は、次の各号に定める区分に応じ町長が委嘱する。
一 被保険者を代表する者
二 社会福祉団体を代表する者
三 医療機関を代表する者
四 公益を代表する者
2 審議会に会長一名、副会長一名を置き、会長は前項に定める委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とし再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された委員については、その期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第五条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第六条 審議会は必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、町長の諮問があつたとき、又は委員の半数以上の者から審議すべき事項を示して招集を請求したときは、すみやかに審議会を招集しなければならない。
(定足数)
第七条 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長)
第八条 会長は、会議の議長となり議事を整理し、審議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第九条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第十条 審議会は、会議事項に関し必要な事項をその都度町長に報告するものとする。
(庶務)
第十一条 審議会の庶務は、愛町部福祉課において処理する。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は審議会が別に定める。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。