○草津町営住宅条例

平成九年九月十七日

条例第二十二号

目次

第一章 総則(第一条~第二条の二)

第二章 町営住宅の管理

第一節 入居(第三条~第十三条)

第二節 家賃及び敷金(第十四条~第十八条)

第三節 使用(第十九条~第二十五条)

第四節 収入超過者及び高額所得者(第二十六条~第三十二条)

第五節 町営住宅建替事業等(第三十三条~第三十六条)

第六節 明渡し等(第三十七条~第三十九条)

第三章 町営住宅の社会福祉事業等への活用(第四十条~第四十六条)

第四章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第四十七条~第五十一条)

第五章 駐車場の管理(第五十二条~第五十五条)

第六章 雑則(第五十六条~第五十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基づき、町営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号に規定する施設及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 町営住宅建替事業 町が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 町営住宅住戸改善事業 既設の町営住宅の住戸を適切な規模若しくは構造のもの又は適切な設備を備えたものに改善する事業をいう。

 住宅監理員 法第三十三条第二項の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第二条の二 町営住宅を設置し、名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

本白根住宅

草津町大字草津四六四番地五三六

中島住宅

草津町大字草津六〇九番地一

草津町大字草津六一〇番地一

第二章 町営住宅の管理

第一節 入居

(入居者の公募の方法)

第三条 入居者の公募は、掲示、回覧等適正な方法によつて行うものとする。

2 町長は、前項の公募を行う場合は、町営住宅の供給場所、規格、戸数、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第四条 町長は、次に掲げる理由のある者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 町営住宅の借上げに係る契約の終了

 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

 町営住宅住戸改善事業による町営住宅の改善工事

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格等)

第五条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては第二号から第五号まで)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(次のいずれかに該当する者に限る。以下同じ)があること。

 その者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。)

 その者の三親等以内の血族又は二親等以内の姻族

 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 二十一万四千円

 町営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号いずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が草津町に納めるべき税金等を滞納していない者であること。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(入居者資格の特例)

第六条 町営住宅の借上げに係る契約の終了、町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業又は法第四十四条第三項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第一項第二項ロに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあつては、同項第二号から第五号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第十八条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となつた者で前条第一項第三号に掲げる条件を具備するものについては、当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、同項第一号及び第二号に掲げる条件を具備するものとみなす。

(入居の申込み)

第七条 前二条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定方法)

第八条 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、政令第七条に規定する入居者の選考基準に該当する者のうちから住宅困窮度に応じ、選考又は抽選により入居者を決定する。

2 町長は、居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者で、速やかに町営住宅に入居を必要とするものについては、優先的な措置を講ずることができる。

3 町長は、第一項から前項までの規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居補欠者)

第九条 町長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに当該町営住宅への入居補欠者及びその入居順位を定めて登録することができる。

2 町長は、入居決定者が当該町営住宅に入居しないとき又は町営住宅に入居中の者が当該町営住宅を立ち退いたときは、第一項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

(入居の手続)

第十条 入居決定者は、決定のあつた日から十日以内に、次に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をしなければならない。

 連帯保証人一人の連署する請書を提出すること。

 第十八条第一項の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に定める期間内に入居手続をすることができないときは、町長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が、第一項又は第二項に規定する期間内に入居手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(連帯保証人の資格等)

第十一条 前条第一項第一号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者で町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、特別な事情があるとして、町長が認める場合は、この限りでない。

 町内に居住していること。

 独立の生計を営んでいること。

 入居決定者と同程度以上の収入を有すること。

2 町営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、新たな連帯保証人について町長の承認を得なければならない。

 死亡したとき。

 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなつたとき。

 住所又は居所が不明になつたとき。

 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

 その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。

3 町営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があつたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、入居者又は連帯保証人に対し、当該連帯保証人に関する第二項各号に掲げる事実の有無を確認するために必要な限度において、報告又は書類の提出を求めることができる。

(同居の承認)

第十二条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第十三条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後三十日以内に、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

第二節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第十四条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第二項の規定により認定された収入の額(同条第三項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第二十六条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、町営住宅の入居者から次条第一項の収入の申告がない場合において、第三十九条第一項の規定による請求を行つたにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第十五条 町営住宅の入居者は、規則で定めるところにより、毎年度町長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 町長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において町長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

4 町長は、第十二条又は第十三条の承認を行う場合において、第二項の規定により認定した収入の額が政令第二条第二項に規定する収入区分を超えて変動することとなつたとき(第五条第一項第二号イに規定する場合に該当しなくなつたことにより収入基準を超えることとなつたとき及び新たに第五条第一項に規定する場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となつたときを含む。次項において同じ。)は、当該変動後の収入額を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第二項の規定により認定した収入の額が政令第二条第二項の規定する収入の区分を超えて変動することとなつたときは、入居者は、当該変動後の収入の額の認定を求めることができる。

6 第四項及び前項の規定による収入の額の認定については、第二項及び第三項の規定を準用する。

(家賃の減免又は微収猶予)

第十六条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は微収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

 入居者が病気にかかり著しく生活が困難となつたとき。

 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十七条 町長は、入居者から第十条第五項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第二十九条第一項又は第三十三条第一項の規定による明渡しの請求のあつたときは、明渡しの期限として町長が指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第三十八条第一項の規定による明渡しの請求のあつたときは、明渡しの請求のあつた日)までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、入居可能日又は町営住宅を明け渡す日が月の十五日以後のときは、町長が指定する日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が一か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 町長は、入居者が第三十七条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第十八条 町長は、入居者から入居時における三か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第十六条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときこれを返還する。ただし、町長は、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することができる。

4 敷金には利息を付さない。

第三節 使用

(修繕費用の負担)

第十九条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用等で町長が別に定めるものを除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項に掲げるものを除くほか町営住宅の修繕に要する費用の全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき理由により第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

4 町長は、前三項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第二十条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持運営に要する費用

 汚物、ごみ等の処理に要する費用

 前三号のほか、町長が指定する費用

(入居者の保管義務)

第二十一条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、かつ、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第二十二条 町営住宅の入居者は、他に迷惑を及ぼす行為又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第二十三条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を十五日以上使用しないときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第二十四条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第二十五条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。

 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

 町営住宅を模様替えし、又は増築するとき。

 町営住宅敷地内に規則で定める工作物を設置するとき。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は町営住宅敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第四節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者及び高額所得に関する認定)

第二十六条 町長は、毎年度、第十五条第二項の規定により認定した入居者の収入の額が第五条第一項第二号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第十五条第二項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き政令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き五年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 第一項の規定により認定された者(以下「収入超過者」という。)又は第二項の規定により認定された者(以下「高額所得者」という。)は、前二項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において町長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡しの努力義務)

第二十七条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第二十八条 収入超過者は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第八条第二項に規定する方法により算出した額とする。

3 第十六条及び第十七条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第二十九条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求を行う日の翌日から起算して六か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第一項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかつているとき。

 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十条 高額所得者は、第十四条第一項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭について、第十七条の規定は第一項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第三十一条 町長は、収入超過者又は高額所得者に対して、当該収入超過者又は高額所得者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者又は高額所得者が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十二条 町長が第六条第一項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第二十六条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第三十四条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第二十六条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

第五節 町営住宅建替事業等

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第三十三条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定により、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第三十条第二項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第三十条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第三十四条 前条第一項の規定による請求を受けた者が法第四十条第一項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十五条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定にかかわらず、政令第十一条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅住戸改善事業に係る家賃の特例)

第三十五条の二 町長は、町営住宅住戸改善事業による改善前の町営住宅の入居者を改善後の町営住宅に入居させる場合において、改善後の町営住宅の家賃が改善前の町営住宅の最終の家賃を超えていることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十六条 町長は、法第四十四条第三項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定にかかわらず、政令第十一条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

第六節 明渡し等

(町営住宅の明渡し時の検査)

第三十七条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、その日の十五日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において入居者が町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は町営住宅敷地内に工作物を設置しているときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用でこれを原状回復又は撤去しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(町営住宅の明渡請求)

第三十八条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

 入居者が不正行為により入居したとき。

 入居者が家賃を三か月分以上滞納したとき。

 入居者が正当な理由によらないで十五日以上町営住宅を使用しないとき。

 入居者が当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

 入居者が第十二条第十三条及び第二十一条から第二十五条までの規定に違反したとき。

 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第一項第七号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

7 第二項の規定により町営住宅を明け渡し、又は入居許可の取消しを受けた入居者は、これによつて生じた損害の賠償その他を町長に請求することはできない。

(町営住宅の処分による明渡請求等)

第三十八条の二 町長は、法第四十四条第三項の規定により町営住宅の用途を廃止し、当該町営住宅を除却することとしたときは、当該除却する町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者が次の各号いずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、二年を超えない範囲内において同項の期限を延期することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前二号に準ずる特別の事情があるとき。

4 第三十条第二項の規定は、第一項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十八条の二第一項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(住宅に困窮しない者に対する明渡請求等)

第三十八条の三 町長は、入居者が居住の用に供することが可能な住宅の使用に係る権原を有していることにより当該町営住宅を退去しても住宅に困窮しないことが明らかであると認めるときは、その旨を認定し、当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定を受けた者の入居を継続することを正当とする特段の事由がないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

3 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六か月を経過した日以後の日でなければならない。

4 第二項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

5 第二十六条第三項の規定は第一項の規定による認定に、第三十条第二項の規定は第二項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第二十六条第三項中「第一項の規定により認定された者(以下「収入超過者」という。)又は第二項の規定により認定された者(以下「高額所得者」という。)」とあるのは「第三十八条の三 第一項の規定により認定された者」と、「第二項」とあるのは「同項」と、第三十条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十八条の三 第二項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第三十九条 町長は、第十四条第一項第二十八条第一項若しくは第三十条第一項の規定による家賃の決定、第十五条第二項の規定による収入の額の認定、第十六条(第二十八条第三項又は第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十八条第二項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十一条の規定によるあつせん等又は第三十四条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を職員に指定して行わせることができる。

3 町長又は職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第三章 町営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第四十条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年/厚生省/建設省令第一号)第二条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第一条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用手続)

第四十一条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、当該町営住宅の使用目的、使用期間その他の使用に係る事項を記載した書面を提出して、使用許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があつた場合において、当該申請を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用許可の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十二条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十三条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たつては、第十七条から第二十五条まで、第三十三条第三十七条及び第五十八条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」又は「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第十七条第一項中「第十条第五項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第二十九条第一項又は第三十三条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「第三十八条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第四十四条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更の報告)

第四十五条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十一条第一項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第四十六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第四章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用)

第四十七条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第四十八条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあつては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第二十四条に定める基準に従つて管理する。

(入居者資格)

第四十九条 第四十七条の規定により町営住宅を使用することができる者は、第五条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第六条に定める基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

 特定優良賃貸住宅法施行規則第七条各号に定める者

(家賃)

第五十条 第四十七条の規定により使用に供される町営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第十四条第一項第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第十五条の規定を準用する。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(準用)

第五十一条 第四十七条の規定による町営住宅の使用については、第四十八条から前条までに定めるもののほか、第三条第四条第七条から第十三条まで、第十六条から第二十五条まで、第三十三条から第三十九条まで及び第五十七条の規定を準用する。この場合において、第七条中「前二条」とあるのは「第四十九条」と、第十七条第一項中「第二十九条第一項又は第三十三条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第三十九条第一項中「第十四条第一項、第二十八条第一項若しくは第三十条第一項の規定による家賃の決定、第十五条第二項の規定による収入の額の認定、第十六条(第二十八条第三項又は第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十八条第二項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十一条の規定によるあつせん等又は第三十四条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第五十条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第五章 駐車場の管理

(使用の許可)

第五十二条 町長は、町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用しようとする者に対して、その使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用者資格)

第五十三条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で自ら使用するため駐車場を必要としているものでなければならない。ただし、特別な事情がある場合において町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

 町営住宅の入居者又は同居者

 第四十条第一項の規定による許可を受けた社会福祉法人等

 みなし特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(同居者が該当する場合を含む。)は、駐車場を使用できない。

(使用料)

第五十四条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、町長が定めるものとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用手続等)

第五十五条 駐車場の使用手続その他の駐車場の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

第六章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第五十六条 町長は、職員のうちから住宅監理員を任命することができる。

2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。

(立入検査)

第五十七条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は特に指定した者に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居について適正な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う者が、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第五十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第五十九条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の草津町町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第三条第二項、第五条、第六条、第十二条から第十八条まで、第二十五条、第二十六条及び第二十八条から第三十九条までの規定は適用せず、改正前の草津町町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項、第五条、第十一条から第十六条まで、第二十一条から第二十四条、第二十五条第四項から第七項及び第二十六条から第三十三条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅に係る新条例第四条の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間は、同条第三号中「町営住宅の借上げに係る契約の終了」とあるのは「収入の額が十一万五千円(当該町営住宅の家賃の三倍が十一万五千円未満である場合においては、その額)以下の第一種町営住宅の入居者が第二種町営住宅への入居を希望すること及び収入の額が十一万五千円を超える第二種町営住宅の入居者が第一種町営住宅への入居を希望すること。」と、同条第八号中「町営住宅」とあるのは「同種の町営住宅」とする。

4 新条例第十四条第一項第二十八条第一項又は第三十条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第二項の町営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成十年四月一日において現に附則第二項の町営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額が旧条例第十二条、第十三条又は第十四条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額から旧条例第十二条、第十三条又は第十四条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十二条、第十三条又は第十四条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十八条第一項若しくは第三項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十二条、第十三条又は第十四条の規定による家賃の額に旧条例第二十八条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第二十八条第一項若しくは第三項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十二条、第十三条又は第十四条の規定による家賃の額及び旧条例第二十八条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十二条、第十三条又は第十四条の規定による家賃の額及び旧条例第二十八条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

6 平成九年十月一日以前から引き続いて町営住宅に入居している者については、新条例第十一条の規定は適用せず、なお従前の例による。

7 平成十年四月一日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成一二年条例第二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の草津町町営住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により町長がした承認、通知その他の行為は、この条例による改正後の草津町営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいて、町長がした承認、通知その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により町長に対してされている申請、届出その他の行為は、改正後の条例の相当規定に基づいて、町長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

草津町営住宅条例

平成9年9月17日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 町営住宅
沿革情報
平成9年9月17日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第3号
平成20年9月24日 条例第23号
平成24年3月19日 条例第8号