○草津町町営賃貸住宅管理条例
平成五年十二月二十一日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、草津町の人口増と労働力確保のため、群馬県住宅供給公社より取得した、町営賃貸住宅の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の資格)
第二条 町営賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
二 家賃その他住宅に必要な経費を支払う能力がある者であること。
三 現に草津町に居住し又は勤務先を有しており、町税を完納している者であること。
四 確実な連帯保証人のある者であること。
五 健康で文化的な共同生活を営み得る者であること。
六 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の募集)
第三条 入居者を募集するときは、場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を記載し、広報及び回覧等により周知するものとする。
(入居の申込)
第四条 入居を希望する者は、町長の定めるところにより、次の書類を提出しなければならない。
一 町営賃貸住宅入居申込書(別記様式第一号) 一通
二 本人及び連帯保証人の月収証明書(給与所得者にあつては源泉徴収票又は給与月額証明書、給与所得者以外の者にあつては税務署の所得額証明書又は町長の発行する所得額証明書) 一通
三 住民票謄本 一通
四 その他町長が指示する書類
(入居者の選定)
第五条 入居申し込みをした者の数が募集戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の決定)
第六条 町長は、入居申し込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を決定した者に対し、別記様式第二号により通知するものとする。
(連帯保証人の条件)
第七条 入居者の連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 草津町内に居住している者であること。
二 入居者と同等以上の資力のある者であること。
三 他の入居者の連帯保証人でない者であること。
(契約)
第八条 町長は、入居者と賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結しようとするときは、第七条に基づく連帯保証人の住所等を確認するほか、次に掲げる書類について審査し、適当と認めた場合に契約を締結するものとする。
一 住宅賃貸借契約証書(別記様式第三号) 三通
二 本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 各一通
(敷金)
第九条 町長は、前条の契約を締結するときは、入居者から敷金として家賃の三箇月分に相当する金額を徴収するものとする。
2 町長は、入居者から敷金の払込みを受けたときは、敷金預り証(別記様式第四号)を入居者に交付するものとする。
3 町長は、敷金をもつて家賃の支払い、損害の賠償その他契約から生ずる入居者の債務を担保させることができるものとする。
4 敷金は、入居者が退居する際、敷金預り証と引き換えに返還する。この場合敷金に利子を付さないものとする。
(入居の時期)
第十条 入居者は、町長が指定した期間内に入居しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、町長の承認を得て入居の期間を延長することができる。
(家賃の決定)
第十一条 家賃は、共益費及び駐車場使用料(一一、〇〇〇円)を含め、二階の二LDKについては月額六〇、〇〇〇円、三DKについては、月額七〇、〇〇〇円とし、その他の階については、各々一階上がる毎に一、〇〇〇円を加算するものとする。
2 町長は、特別の事情があるときは、家賃を減免することができるものとする。
(家賃の変更)
第十二条 町長は、物価の変動等により家賃の額に増減の事由を生じたときは議会の承認を得てこれを変更することができる。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第十二条の二 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
一 入居者が病気にかかり著しく生活が困難となつたとき。
二 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
三 その他前二号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第十三条 入居者は、家賃を毎月末までに町長の指定する場所に納付しなければならない。
(入退居時の家賃額)
第十四条 町長は、入居者が月の途中に入居又は退居したときは、その月の家賃は日割計算による家賃額を徴収するものとする。
(費用負担義務)
第十五条 入居者の専用する電気、水道、温水及び有線テレビ等の使用に関する契約及び手続きは、入居者が直接各々施設管理者と行うものとする。
2 入居者は、前項の費用のほか入居中に行う畳の表替え及び裏返し、障子及びふすまの張替え、並びにガラスの入替え等その他町長が指定した費用を負担するものとする。
(契約の解除)
第十六条 町長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、催促によらないで契約を解除することができる。
一 申込書に虚偽の記載事実を発見したとき。
二 指定した期間内に入居しないとき。
三 家賃を三箇月以上滞納したとき。
四 入居者が無断で退居したとき又は周囲の状況から賃貸の意思がないものと認められるとき。
五 共同生活の秩序を乱すものと認められるとき。
六 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
3 町長は、第一項の規定に基づき契約を解除した後においても、相手方が住宅から退居しないときは、契約解除の日の翌日から起算して退居の日までの家賃に相当する金額を賠償金として相手方から徴収する。ただし、特別の事由があると認められるときは、これを減免することができる。
(退居)
第十七条 入居者は、住宅を退居しようとするときは、その十日前までに住宅返還届(別記様式第五号)を町長に提出し、住宅その他附属物について、町長の検査を受けなければならない。
一 現に居住する者以外の者を同居させようとするとき。
二 住宅の模様替えその他施設に変更を加えようとするとき。
三 住宅敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(原状回復)
第十九条 町長は、入居者が次の各号の一に該当したときは、これを原状に回復させるものとする。ただし、入居者の責に帰することが不適当と認められるものについては、この限りではない。
一 住宅または附属物を滅失き損したとき。
二 無断で住宅の原状を変更したとき。
三 模様替えその他施設に変更を加えた場合で、退居しようとするとき。
2 町長は、入居者が前項による原状回復をせず、町に損害を与えた場合は、町長の定める費用を賠償させるものとする。
(入居者の届出義務)
第二十条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 入居者に、出生、死亡、婚姻、転出等の理由により、同居する親族に増減を生じたとき。(別記様式第八号) (同居親族異動届)
二 入居者が、引き続き三十日以上住宅に居住しないとき。
三 入居者又は連帯保証人が住所、氏名、勤務先若しくは職業を変更したとき。
四 連帯保証人が死亡したとき。
五 住宅が破損したとき。
(連帯保証人の変更)
第二十一条 町長は、契約上必要があると認めたときは、入居者に対し連帯保証人の変更又は追加を求めることができる。
(禁止事項)
第二十三条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 住宅を居住以外の目的に使用すること。
二 住宅の全部又は一部を転貸し、若しくは使用権を譲渡すること。
2 第一項第二号の使用権の譲渡について、同居親族間の場合、当該契約者の申請により、町長が適当と認めた場合を除く。
(住宅の調査)
第二十四条 町長は、災害予防その他住宅の管理上必要があると認めたときは、入居者に通知して、住宅内等使用状況の調査を行うことができる。この場合入居者は、これに協力するものとする。
(空家の取扱)
第二十五条 町長は、住宅に空家を生じたときは、随時巡回して維持保全に努めるものとする。
附則
この条例は、平成六年一月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成六年六月一日から適用する。
附則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二四号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一八号)
この条例は、令和二年七月一日から施行する。