○草津町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則

平成十二年九月二十八日

規則第八号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 騒音及び振動に関する届出及び処分

第一節 特定工場等に関する届出及び処分(第三条~第十条)

第二節 特定建設作業に関する届出及び処分(第十一条・第十二条)

第三節 飲食店営業等に関する処分(第十三条)

第三章 公害防止責任者に関する届出(第十四条・第十五条)

第四章 雑則(第十六条~第二十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、群馬県の生活環境を保全する条例(平成十二年群馬県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第二章 騒音及び振動に関する届出及び処分

第一節 特定工場等に関する届出及び処分

(騒音特定施設等の設置の届出)

第三条 条例第六十四条第一項の規定による届出をする者は、騒音特定施設等設置届出書(別記様式第一号)の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

2 条例第六十四条第一項第五号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 工場又は事業場の事業内容

 常時使用する従業員数

 騒音特定施設等の型式及び公称能力

 騒音特定施設等の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 条例第六十四条第二項(条例第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

(経過措置に伴う届出)

第四条 条例第六十五条第一項の規定による届出をする者は、騒音特定施設等使用届出書(別記様式第二号)の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(騒音特定施設等の数等の変更の届出)

第五条 条例第六十六条第一項の規定による届出をする者は、条例第六十四条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出にあつては騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書(別記様式第三号)、条例第六十四条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては騒音等の防止の方法変更届出書(別記様式第四号)の正本及びその写し一通を、町長に提出しなければならない。

2 条例第六十四条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出書には、当該変更に係る騒音特定施設等の種類ごとに第三条第二項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第六十六条第一項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第六十四条第一項、第六十五条第一項又は第六十六条第一項の規定による届出に係る騒音特定施設等の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音特定施設等の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。

4 条例第六十六条第二項において準用する条例第六十四条第二項の規定により第一項の届出書に添付しなければならない書類は、第三条第三項に規定するものとする。

(騒音特定施設等の設置等の届出に係る受付書)

第六条 町長は、条例第六十四条第一項、第六十五条第一項又は第六十六条第一項の規定による届出を受けたときは、受付書(別記様式第五号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(計画変更勧告)

第七条 条例第六十七条の規定による勧告は、騒音特定施設等計画変更勧告書(別記様式第六号)によつてするものとする。

(改善勧告及び改善命令)

第八条 条例第六十八条第一項の規定による勧告は、騒音特定施設等改善勧告書(別記様式第七号)によつてするものとする。

2 条例第六十八条第二項の規定による命令は、騒音特定施設等改善命令書(別記様式第八号)によつてするものとする。

(氏名の変更等の届出)

第九条 条例第七十条第一項において準用する条例第二十条の規定による届出をする者は、条例第六十四条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(別記様式第九号)、特定工場等に設置する騒音特定施設等のすべての使用の廃止の届出にあつては騒音特定施設等使用廃止届出書(別記様式第十号)の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第十条 条例第七十条第二項で準用する条例第二十一条第三項の規定による届出をする者は、承継届出書(別記様式第十一号)の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

第二節 特定建設作業に関する届出及び処分

(特定建設作業の実施の届出)

第十一条 条例第七十一条第一項及び第二項の規定による届出をする者は、特定建設作業実施届出書(別記様式第十二号)の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

2 条例第七十一条第一項第五号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

 特定建設作業に使用される群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成十二年群馬県規則第百九号)別表第十六に規定する機械の名称、型式及び仕様

 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 条例第七十一条第三項の規定により第一項の届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(改善勧告及び改善命令)

第十二条 第八条第一項の規定は条例第七十二条第一項の規定による特定建設作業の改善等の勧告について、第八条第二項の規定は条例第七十二条第二項の規定に基づく特定建設作業の改善等の命令について、それぞれ準用する。

第三節 飲食店営業等に関する処分

第十三条 第八条第一項の規定は条例第七十七条第一項の規定による飲食店営業等及び特定営業の改善等の勧告について、第八条第二項の規定は条例第七十七条第二項の規定による飲食店営業等及び特定営業の改善等の命令について、それぞれ準用する。

第三章 公害防止責任者に関する届出

(公害防止責任者の届出)

第十四条 条例第八十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、公害防止責任者を選任した日から三十日以内に、公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書(別記様式第十三号)の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、その届出に係る公害防止責任者が死亡したとき又はこれを解任したときは、その日から三十日以内に公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

(公害防止責任者の承継届出)

第十五条 条例第八十八条で準用する条例第二十一条第三項の規定による届出をする者は、承継届出書(別記様式第十一号)の正本及びその写し一通を町長に提出しなければならない。

第四章 雑則

(立入検査の身分証明書)

第十六条 条例第百二十五条第二項の証明書は、別記様式第十四号のとおりとする。

(フレキシブルディスクによる手続)

第十七条 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク並びに別記様式第十五号のフレキシブルディスク提出書を提出することにより行うことができる。

 別記様式第一号(別紙を含む。)による届出書

 別記様式第二号(別紙を含む。)による届出書

 別記様式第三号(別紙を含む。)による届出書

 別記様式第四号(別紙を含む。)による届出書

 別記様式第九号による届出書

 別記様式第十号による届出書

 別記様式第十一号による届出書

 別記様式第十二号(別紙を含む。)による届出書

 別記様式第十三号(別紙を含む。)による届出書

(フレキシブルディスクの構造)

第十八条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)

第十九条 第十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二四又はX〇六〇五

 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五

 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一

2 第十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第二十条 第十七条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

 届出年月日

1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

2 草津町群馬県公害防止条例施行規則(平成十二年規則第二号)は、廃止する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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草津町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則

平成12年9月28日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 公害対策
沿革情報
平成12年9月28日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第2号