○草津町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和四十一年七月一日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、農業者等に対し、農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もつて農業者等の資本装備の高度化をはかり、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条に規定するものをいう。

(利子補給)

第三条 町長は、融資機関と、当該融資機関が農業者等に対し、貸付けた農業近代化資金(以下「資金」という。)につき、次の各号に掲げるところにより、毎年度予算の範囲内で利子補給を行うむねの契約を結ぶことができる。

 法第二条第一項第一号に掲げる者に対し貸付けられる資金については、年二パーセント以内の割合で計算した額

 法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者に対し、貸付ける資金については年一パーセント以内の割合で計算した額

(対象融資の限度)

第四条 前条の規定により、町長が融資機関と契約を結ぶ場合における利子補給にかかわる資金の総額は、毎年度町長が定める額を限度とする。

(農業信用基金協会への出資等)

第五条 町は毎年度予算の範囲内で資金にかかる債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証にかかわる債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(報告又は調査)

第六条 町長は、第三条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行なわせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第七条 町長は、融資機関がこの条例又は第三条の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第三条の規定により契約した利子補給にかかわる資金を借り受けた者が、当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

(委任)

第八条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和41年7月1日 条例第15号

(平成18年9月13日施行)