○草津町総合農政推進資金融通措置規則

平成七年四月一日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、農業をとりまく諸情勢の進展に対応した総合農政の推進を図るため農業者等に対し、農業経営の近代化と農家生活の合理化に必要な長期かつ低利な資金の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もつて農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者および農業者の組織する団体

 農業生産法人および農業組合法人

 農業協同組合および農業協同組合連合会

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号の事業を行う農業協同組合

 農業協同組合法第十条第一項第一号の事業を行う農業協同組合連合会

 農林中央金庫

3 この規則において「農業後継者」とは、現在農業を主たる職業とする者のうち、おおむね十八歳以上三十五歳以下の者で経営の一部を承継している者又は将来農業経営を実質的に承継すると認められる者をいう。

(融資の対象)

第三条 この規則により融資の対象となる資金の種類については、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和四十六年六月一日群馬県農経第二百七号。以下「県の措置要綱」という。)の定めるところによる。

(利子補給)

第四条 町長は、融資機関と当該融資機関がこの規則の規定により農業者等に対し貸し付けた資金について毎会計年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

2 利子補給をする期間は、県の措置要綱に定める期間と同じとする。

3 利子補給の金額は、融資機関が農業者等に貸し付けた融資額につき、年利二パーセント以内の割合で計算した金額とする。

(農業信用基金協会への出資)

第五条 町は、毎年度予算の範囲内で総合農政推進資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とする条件として出資することができる。

(対象融資の限度)

第六条 第四条第一項の規定により、町が融資機関と契約する場合における利子補給に係る総合農政資金の総額は、予算の範囲内とする。

(報告又は調査)

第七条 町は、第四条第一項の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(規則等の違反に対する措置)

第八条 町は、第四条第一項の契約を結んだ融資機関がこの規則又は同項の契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第九条 この規則に規定する以外の事項については、群馬県総合農政推進資金事務取扱要領を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

草津町総合農政推進資金融通措置規則

平成7年4月1日 規則第3号

(平成7年4月1日施行)