○草津町農業委員会会議規則
昭和三十二年八月二十四日
農委規則第一号
(目的)
第一条 草津町農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第二条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の三日前までにしなければならない。
(参集)
第三条 委員は、招集の当日定刻までに指定された場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第四条 委員は、事故のために出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
第五条 委員の議席は、一般選挙後の最初の会議において、会長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された委員の議席は、会長が定める。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議にはかつて議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(会議の開閉)
第六条 開会、休憩延会又は閉会を、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第七条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を制止することができる。
3 会議中、定足数を欠くに至つたときは、会長は、休憩又は延会を宣告する。
(議題の宣告)
第八条 会長は、事件を議題に付するときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第九条 会長は、必要があると認めたときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし異議のあるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第十条 会長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案の説明)
第十一条 会議において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(動議)
第十二条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は二人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第十三条 修正の動議は、三人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先議動議の採択順序)
第十四条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第十五条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(発言の許可)
第十六条 委員は、発言しようとするときは、自己の議席番号を告げ、会長の許可を求めなければならない。
2 発言の競合したときの順序は、会長が定める。
(発言内容の制限)
第十七条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
2 会長は、発言の内容が前項の規定に反すると認めたときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(採決問題の宣告)
第十八条 会長は、採決しようとするときは、採決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第十九条 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第二十条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は出席委員の三分の一以上の要求があつたときは、投票の方法による。
2 投票の方法について、記名投票によるか無記名投票によるかは、会議にはかつて会長が決する。
3 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第二十二条 会長は、第二十条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかつて採決することができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の五分の一以上の者から異議のあつたときは、会長は、第二十条の規定により採決しなければならない。
(議事録)
第二十三条 議事録に記載する事項は、次の通りとする。
一 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
二 開議、閉会、延会、中止及び休憩の日時
三 出席及び欠席委員の議席番号並びに氏名
四 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
五 会長の諸報告
六 説明等のため出席した者の職氏名
七 委員の異動並びに議席の指定及び変更
八 会議に付した事件
九 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
十 議事の経過
十一 選挙の経過
十二 記名投票の場合における賛否の氏名
十三 その他会長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録には、会長及び会議において会長が指名した二人の委員が署名捺印しなければならない。
(傍聴人の取締)
第二十四条 左に掲げる者は、傍聴席に入ることを許されない。
一 兇器、その他危険なものを持つている者
二 容儀を乱し、又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第二十五条 傍聴人は、左に掲げる事項を守らなければならない。
一 定められた場所以外に入らないこと。
二 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
三 傍聴席にあつては静しゆくにし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他けんそうにわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第二十六条 傍聴人が、この規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(この規則の疑義)
第二十七条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし、異議があるときは会議にはかつて決める。
附則
この規則は、議決の日から施行する。