○草津町農業委員会規程
昭和三十二年八月二十四日
農委規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、草津町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第二条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは会長の選挙は、その欠けるに至つた日から十日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第三条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(選挙)
第四条 会長、会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は、別に規程で定める。
(事務局)
第五条 委員会に事務局を設置し、左の職員を置き、その定数は次のとおりとする。
一 農地主事 一人
二 書記 一人
(公示)
第六条 委員会の公示は、草津町条例により行うものとする。
(公印)
第七条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(会印) | (会長印) |
附則
この規程は、議決の日から施行する。