○草津町農業委員会選挙規程

昭和三十二年八月二十四日

農委規程第二号

(目的)

第一条 草津町農業委員会の会長及び会長の職務代理者、その他農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第二項第一号の会議員に指名する者等の選挙については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(選挙会)

第二条 前条に掲げる者の選挙は、会議において行う。

(選挙会の招集)

第三条 選挙会の招集は、現任する委員に対して文書を以つてしなければならない。

(選挙会の成立)

第四条 選挙会は、現任する委員の三分の二以上が出席しなければならない。

(選挙の宣告)

第五条 会議において、選挙を行うときは、会長(会長が欠けたとき又は事故あるときは、法第五条第五項に規定する者、若しくは農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる会議において、会長の選任を了するまでは町長。以下同じ。)は、その旨を宣告する。

(選挙管理人)

第六条 会長は、選挙会の承認を経て選挙に関する事務を管理させるため、選挙管理人一人を定める。

(出席委員数の報告)

第七条 投票による選挙を行うときは、会長は、第五条の規定による宣告の後、出席委員数を報告する。

(投票用紙の配布)

第八条 投票を行うときは、会長は、選挙管理人をして委員に所定の投票用紙を配布させた後配布漏れの有無を確めなければならない。

(投票箱の点検)

第九条 会長は、選挙管理人をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第十条 投票は、委員一人につき一票とし、単記無記名により行う。

2 委員は、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票の終了)

第十一条 会長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。

2 前項の宣告のあつた後は、投票することはできない。

(開票及び開票立会人)

第十二条 会長は、開票を宣告した後、二人以上の開票立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の開票立会人は、会長が委員のうちから会議にはかつて指名する。

(投票の効力)

第十三条 次に掲げるものは無効とする。

 所定の投票用紙を用いていないもの

 選挙される者の氏名を自書していないもの

 選挙される者以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

 選挙される資格のない者の氏名を記入したもの

 一票中に二名以上の氏名を記入したもの

2 投票の効力について疑義のあるものは、立会人の意見を聞いて会長が決する。

(当選人の決定)

第十四条 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 得票数が同じ場合は、抽せんにより決する。

(指名推選)

第十五条 第七条から前条までの規定に拘わらず、選挙会に出席した委員中に異議のないときは、選挙につき、投票によらないで指名推せんの方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合には、会長は、被指名人をもつて当選人と定めるべきか、どうかを会議にはかり、委員の全員の同意があつた者を当選人とする。

(選挙結果の報告及び当選通知)

第十六条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告する。

2 会長は、遅滞なく当選人に当選した旨を、文書をもつて通知しなければならない。

(当選人の承諾)

第十七条 前条第二項の規定により通知を受けた当選人は、承諾の可否について、文書をもつて回答しなければならない。

(就任)

第十八条 前条の承諾のときをもつて、選挙された職に就任するものとする。

(選挙録の作成及び保存)

第十九条 会長は、選挙管理人をして、選挙終了後遅滞なく選挙の経過を記載した選挙に関する記録を作成し、会長、開票立会人、選挙管理人署名捺印のうえ、投票用紙とともに保管するものとする。

2 前項の規定による書類は、少なくとも当該当選人の在任中、これを保存しなければならない。

(疑義の決定)

第二十条 この規程に関する疑義及び選挙に関する疑義は、会長が会議にはかつて定める。

この規程は、議決の日から施行する。

草津町農業委員会選挙規程

昭和32年8月24日 農業委員会規程第2号

(昭和32年8月24日施行)