○吾妻郡町村共有林維持管理組合規約

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、吾妻郡町村共有林維持管理組合という。

(組織)

第二条 この組合は、次の町村(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。

中之条町、東村、吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村、高山村。

但し、町村合併の際これにより廃止される合併関係町村は、合併後においても本組合に関する権利義務を存続する。

(共同処理する事務)

第三条 この組合は、関係町村において共有する山林(以下「共有林」という。)の維持管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、吾妻郡中之条町、中之条財務事務所内に置く。

第二章 組合の議会

(議員の任期及び定数)

第五条 組合の議会の議員の任期は、四年とする。

2 この組合の議会の議員の定数は二十八人とし、各町村において、選挙すべき議員の数は共有林所有権の持分に応じてあん分するものとする。

(議員の選挙権と被選挙権)

第六条 組合の議会の議員は、関係町村の議会において、当該町村議会議員の被選挙権を有する者の中からこれを選挙する。

(選挙期日と結果報告)

第七条 組合の議会の議員の選挙の期日は、組合管理者がこれを定め、少なくとも七日前に関係町村の長に通知しなければならない。

2 前項の選挙が終つたときは、関係町村長は直ちにその結果を組合管理者に報告しなければならない。

(議員の失職)

第八条 組合議会の議員であつて、町村議会の議員の被選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第九条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

2 第六条の規定は、前項の選挙に準用する。

(議員の任期)

第十条 組合議会の議員の任期は、選挙の日から起算する。

2 補欠選挙で組合の議員になつたものの任期は、前任者の残任期間とする。

(議長、副議長)

第十一条 組合議会は、組合議員の中から、議長及び副議長一人を選挙しなければならない。その任期は、議員の任期とする。

第三章 組合の執行機関

(管理者等)

第十二条 この組合に管理者、助役及び収入役を置く。

2 管理者、助役、収入役の任期は四年とする。

(管理者の選挙)

第十三条 この組合の管理者は、組合の議会において関係町村長の中から選挙する。

(条例、規則)

第十四条 この組合は、その議会の議決を経て、この規約に定めるものを除く外、組合の担任する事務の管理及び執行に関して必要な規定を設けることができる。

(職員)

第十五条 この組合に職員を置き、組合管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、組合議会の議決を経てこれを定める。

(監査委員)

第十六条 この組合に監査委員を置く。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十七条 この組合の経費は、組合財産から生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお、不足するときは共有林所有権の持分に応じて、関係組合町村に分賦する。

(財政及び収入の配分方法)

第十八条 組合の財産を処分して関係町村に配分する場合(又は財産から生ずる収入及びその他の収入を関係町村に配分する場合)は、共有林所有権の持分に応じて配分する。

(財産目録)

第十九条 組合管理者は、財産目録を調製して、その状況を毎年組合議会に報告しなければならない。

1 この規約は、群馬県知事の許可のあつた日から施行する。

2 第十三条規定により、組合の管理者が選挙されるまでの間は、長野原町長の職に在る者が、その職務を行う。

吾妻郡町村共有林維持管理組合規約

 種別なし

(明治13年1月1日施行)