○/草津町/嬬恋村/特産そ菜検査に関する事務委託に関する規約

昭和四十一年七月一日

(委託事務の範囲)

第一条 草津町は群馬県特産そ菜検査条例施行規則(昭和四十一年群馬県規則第四十三号)第二条第一項各号の規定に基づき知事から委任された特産そ菜の検査に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を嬬恋村に委託する。

(管理及び執行の方法)

第二条 この委託事務の管理及び執行については、群馬県特産そ菜検査条例(昭和三十年群馬県条例第二十六号)同規則及び要綱もしくはこれに基づく通達によるほか、嬬恋村の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第三条 この委託事務の管理及び執行に要する経費は、県が委託事務について交付する交付金の範囲内において行なうものとし、その交付金は嬬恋村が県から直接交付を受けるものとする。

(連絡会議)

第四条 嬬恋村長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため草津町長と年二回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、草津町長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第五条 委託事務の管理及び執行について適用される嬬恋村の条例等の全部もしくは一部が改正された場合においては、嬬恋村は直ちに当該条例等を草津町に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があつたときは、草津町は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、昭和四十一年七月一日から施行する。

2 草津町長は、この規約の告示の際併せて委託事務に関する嬬恋村の条例等が草津町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部もしくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもつてこれを打切り嬬恋村長がこれを決算する。

/草津町/嬬恋村/特産そ菜検査に関する事務委託に関する規約

昭和41年7月1日 種別なし

(昭和41年7月1日施行)