○草津町小口資金融資促進条例

平成八年三月二十五日

条例第二号

草津町小口資金融資促進条例(昭和三十年草津町条例第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、町内中小企業の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「保険法」という。)第二条第一項第一号から第五号、第七号及び第八号に掲げるもの(第三号については、中小企業等協同組合に限る。)であつて、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、草津町暴力団排除条例(平成二十四年草津町条例第二十四号)第二条に規定する暴力団等のいずれにも該当しないものをいう。

 小規模企業者 保険法第二条第三項第一号から第六号までに掲げるものであつて、特定事業を行うものであり、かつ、草津町暴力団排除条例第二条に規定する暴力団等のいずれにも該当しないものをいう。

 特別小口資金 第四条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。

 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(出えん金による保証の特別枠)

第三条 町は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。

 当該出えん金の六十倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。

 特別保証枠による保証対象は、第五条第一号の融資対象者に限ること。

(信用保証)

第四条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る責務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(融資条件)

第五条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。

 融資対象者は、町の中小企業者(特別小口資金にあつては、小規模企業者に限る。)とする。

 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩代わり融資は認めないこと。

 中小企業者に対する融資額は、千二百五十万円以下とすること。

 融資期間は、運転資金にあつては六年以内、設備資金にあつては八年以内とし、それぞれ六箇月以内の据置期間を置くものであること。

 融資利率は、別に定める。

 原則として物的担保は不要とする。保証人については、金融機関等の定めるところによる。

 前号の規定に関わらず、特別小口資金にあつては保証人の徴求を不要とする。

(保証料補助)

第六条 町は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第四条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料より低率にした場合には、保証協会に対して、通常の保証料との差額の二分の一を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。

(損失補償)

第七条 町は、保証協会が第四条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。

(保証業務)

第八条 保証協会のこの条例に基づく融資の保証業務については、この条例に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(審査会)

第九条 町長の諮問機関として、小口資金審査会を設置することができる。

2 前項の審査会の組織運営については、規則で定める。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 条例の規定は、条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。

3 この条例に基づく資金の既往債務について、平成十五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に融資申込みがあつた場合に限り、この条例に基づく融資により借換ができるものとする。なお借換における条件及び手続きについては、この条例に定めるもののほか群馬県小口資金借換事務取扱要領によるものとする。

4 前項の借換に併せて行う新規の貸付分については、この条例の定めるところによる。

5 平成二十八年四月一日から当面の間、第三条第一項第二号及び第三号の規定は適用せず、第四条中「特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、」とあるのは、「全て保証協会の保証に付するものとし、」とする。

(平成一〇年条例第三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一九号)

1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第四号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申し込みから適用し、同日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。

(平成一四年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年六月一日から適用する。

(平成一八年条例第二七号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年条例第七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一九号)

この条例は、平成二十五年九月二十日から施行する。

(平成二六年条例第九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(平成二九年条例第九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第九号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

草津町小口資金融資促進条例

平成8年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第3号
平成10年12月16日 条例第19号
平成14年6月18日 条例第14号
平成18年9月13日 条例第27号
平成20年9月24日 条例第22号
平成21年6月17日 条例第11号
平成22年3月18日 条例第7号
平成23年3月16日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第10号
平成25年3月21日 条例第13号
平成25年9月17日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第23号
平成27年12月22日 条例第42号
平成28年3月22日 条例第12号
平成29年3月23日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第5号
令和3年3月25日 条例第9号
令和4年3月15日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第10号