○草津町小口資金融資促進条例

平成8年3月25日

条例第2号

草津町小口資金融資促進条例(昭和30年草津町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、町内中小企業の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、草津町暴力団排除条例(平成24年草津町条例第24号)第2条に規定する暴力団等のいずれにも該当しないものをいう。

(2) 小規模企業者 保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものであって、特定事業を行うものであり、かつ、草津町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団等のいずれにも該当しないものをいう。

(3) 特別小口資金 第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。

(4) 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(出えん金による保証の特別枠)

第3条 町は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。

(2) 当該出えん金の60倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。

(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。

(信用保証)

第4条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る責務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(融資条件)

第5条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 融資対象者は、町の中小企業者(特別小口資金にあっては、小規模企業者に限る。)とする。

(2) 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩代わり融資は認めないこと。

(3) 1中小企業者に対する融資額は、1,250万円以下とすること。

(4) 融資期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては8年以内とし、それぞれ6箇月以内の据置期間を置くものであること。

(5) 融資利率は、別に定める。

(6) 原則として物的担保は不要とする。保証人については、金融機関等の定めるところによる。

(7) 前号の規定にかかわらず、特別小口資金にあっては保証人の徴求を不要とする。

(保証料補助)

第6条 町は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第4条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料より低率にした場合には、保証協会に対して、通常の保証料との差額の2分の1を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。

(損失補償)

第7条 町は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。

(保証業務)

第8条 保証協会のこの条例に基づく融資の保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(審査会)

第9条 町長の諮問機関として、小口資金審査会を設置することができる。

2 前項の審査会の組織運営については、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 条例の規定は、条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。

3 この条例に基づく資金の既往債務について、平成15年4月1日から令和6年3月31日までの間に融資申込みがあった場合に限り、この条例に基づく融資により借換えができるものとする。なお借換えにおける条件及び手続については、この条例に定めるもののほか、群馬県小口資金借換事務取扱要領によるものとする。

4 前項の借換えに併せて行う新規の貸付分については、この条例の定めるところによる。

5 平成28年4月1日から当面の間、第3条第1項第2号及び第3号の規定は適用せず、第4条中「特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、」とあるのは、「全て保証協会の保証に付するものとし、」とする。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申し込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年9月20日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

草津町小口資金融資促進条例

平成8年3月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第3号
平成10年12月16日 条例第19号
平成14年6月18日 条例第14号
平成18年9月13日 条例第27号
平成20年9月24日 条例第22号
平成21年6月17日 条例第11号
平成22年3月18日 条例第7号
平成23年3月16日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第10号
平成25年3月21日 条例第13号
平成25年9月17日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第23号
平成27年12月22日 条例第42号
平成28年3月22日 条例第12号
平成29年3月23日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第5号
令和3年3月25日 条例第9号
令和4年3月15日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第10号