○草津町住民向け分譲マンション購入融資資金の預託に関する条例

平成四年三月二十四日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、群馬県住宅供給公社が建設した住民向け分譲マンションの購入に必要な資金の融資を促進することにより、マンション購入の促進を図り、人口増と労働力確保並びに住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(預託)

第二条 町長は、前条の目的を達成するための資金を、予算の範囲内において金融機関(町長が定める金融機関をいう。以下同じ。)に預託する。

2 前項の預託期間は、一年を基準とし、その他の預託条件は町長と金融期間との契約で定めるものとする。

(預託金の運用)

第三条 預託金の運用については、別に町長が定める。

(預託金の歳入繰り入れ)

第四条 預託金は、預託を行つた当該年度の一般歳入に繰り入れるものとする。

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

草津町住民向け分譲マンション購入融資資金の預託に関する条例

平成4年3月24日 条例第6号

(平成4年3月24日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成4年3月24日 条例第6号