○草津町温泉使用条例運用に関する要綱

平成十七年三月一日

要綱第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、草津町温泉使用条例(平成十六年草津町条例第二十二号。以下「条例」という。)の運用について必要な重要事項を定めるものとする。

(甲種、乙種の特別の取扱い)

第二条 条例附則第七項第一号に規定する温泉引用者で、個人で甲種の者にあつては、許可建物の所有者が法人で、法人設立当時から本社を本町内に有している場合においては、条例第二十八条第三項に規定する要件(役員の総数の五分の三以上の者が三年経過住民であり、かつ、出資総額の五分の三以上を三年経過住民が出資した法人であるという要件をいう。)を満たしていなくとも個人から法人に移転することができるものとし、移転した後の甲種、乙種の扱いは甲種の法人として取り扱うものとする。

2 条例附則第七項第二号に規定する温泉引用者で、甲種の法人にあつては、個人名義に移転すべき役員が親族の場合は、移転した後の甲種、乙種の扱いは甲種の個人として取り扱うものとする。

(申請書及び許可書の様式等)

第三条 前条の場合における温泉引用者名義移転の申請書及び許可書の様式は、次のとおりとする。

 申請書は、草津町温泉使用条例施行規則(平成十七年草津町規則第二号。以下「規則」という。)第二条第一項第八号に規定する様式第八号を使用するものとし、前条第一項の場合にあつては同様式の備考の欄に「要綱第二条第一項に該当する特例による甲種の法人」と記入するものとし、前条第二項の場合にあつては同様式の備考の欄に「要綱第二条第二項に該当する特例による甲種の個人」と記入するものとする。

 許可書は、規則第二条第一項第二号に規定する様式第二号を使用するものとし、前条第一項の場合にあつては同様式の甲種・乙種の区分の欄に「要綱第二条第一項に該当する特例による甲種の法人」と記入するものとし、前条第二項の場合にあつては同様式の甲種・乙種の区分の欄に「要綱第二条第一項に該当する特例による甲種の個人」と記入するものとする。

(その他)

第四条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成十七年三月一日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に旧要綱の規定により行つた申請、許可その他の手続については、この要綱の規定により行つたものとみなす。

草津町温泉使用条例運用に関する要綱

平成17年3月1日 要綱第1号

(平成17年3月1日施行)