○草津町温泉排湯利用要綱
平成十七年三月一日
要綱第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、使用後の温泉排湯の有効利用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱に定める排湯とは、草津町温泉使用条例(平成十六年条例第二十二号)第二条第三号に規定する排湯をいう。
(利用)
第三条 温泉受給者は、必要があれば排湯を次条の利用区分において浴用を除く主として熱の有効利用(以下「利用」という。)を行うことができる。
(区分)
第四条 排湯を利用することのできる区分は、排湯施設が温泉受給者の敷地内にあつては温泉受給者が町管理排湯施設に接続されたものは町が行う。
3 その利用を廃止したときは、その日から五日以内に廃止届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(勧告)
第六条 町長は、排湯の利用にあたつてより有効利用の技術的向上を図るため第三条に規定する利用者から必要な報告及び資料の提供を求めるとともに必要な勧告を行うことができる。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成十七年三月一日から施行する。
(要綱の廃止)