○草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者等に関する規程
平成十七年三月一日
規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、草津町温泉使用条例施行規則(平成十七年規則第二号)第八条及び草津町温水給湯条例(昭和五十一年規則第四号)第十二条の規定により、草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格)
第二条 指定業者は、次の各号に定める要件を備えるものでなければならない。
一 本町において管工事関係の営業をし、相当の信用があること。
二 温泉及び温水の給湯に関しての知識を有すると町長が認めた者(以下「主任技術者」という。)がいること。
三 二年以上温泉温水給湯工事に関する経験を有し相当の学識があり、身元の確実なもの。
一 工事経歴書
二 従業員名簿
三 所有機械調書
(指定業者の指定)
第四条 指定業者は、町長が指定する。
2 指定業者には、草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者指定証(以下「指定証」という。)(様式第二号)を交付する。
3 指定業者の指定有効期間は、三年とする。
(主任技術者の指定)
第五条 町長は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項により給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けているもので、あらかじめ行う温泉温水給湯工事の技術講習を受け適正と認めたものを主任技術者として指定し、草津町温泉温水施設設計施工工事主任技術者証(以下「主任技術者証」という。)(様式第三号)を交付する。
2 主任技術者の資格有効期間は、交付の日から三年とする。
3 主任技術者は、常に主任技術者証を携帯し、関係人の求めによりこれを提示しなければならない。
4 主任技術者証を紛失したものは、草津町温泉温水施設設計施工工事主任技術者証再交付申請書(様式第四号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(工事下請の禁止)
第六条 指定業者は、工事を下請人に施工させてはならない。
(工事施工範囲)
第七条 工事の設計及び施工範囲は、温泉温水施設とする。
(工事の申請と施工)
第八条 指定業者が、引用者から温泉温水施設に関する工事を依頼され施工しようとするときは、次の各号に定める書類を提出して、その承認を受けなければならない。
一 温泉温水施設工事施工承認申請書(様式第五号)
二 工事設計書
2 前項第二号の工事設計書には、主任技術者の署名捺印を要するものとする。
3 工事現場には、必ず主任技術者を配置しなければならない。
(指定更新)
第九条 指定業者は、指定期間満了後引続き指定を受けようとする場合は、期間満了前一箇月以内に草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者継続指定申請書(様式第八号)に指定証、前指定期間中施工した主要工事の経歴書を添えて提出しなければならない。
2 主任技術者は、資格有効期間満了後引続き指定を受けようとする場合は、期間満了一箇月以内に草津町温泉温水施設設計施工工事主任技術者継続指定申請書(様式第九号)に主任技術者証を添えて申請しなければならない。
(工事の改修)
第十条 町長は、完成検査の結果、工事が不完全と認められるとき、又は完成後一年以内にその工事に異常があつたときは、当該指定業者に対し改修を命ずることができる。
(指定業者の廃止)
第十一条 指定業者は、自己の都合により指定業者を廃止するときは、草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者廃止届(様式第十号)に指定証を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定の取り消し)
第十二条 町長は、指定業者が次の各号に該当したときは、指定業者を取り消す。
一 第二条各号のいずれかに該当しなくなつたとき。
二 町長の指示事項に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年三月一日から施行する。
(規程の廃止)
2 草津町温泉温水施設設計施工工事指定業者等に関する規程(昭和六十二年草津町規程第二号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
附則(平成二三年規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十三年四月一日現在において、効力の有する主任技術者証の交付を受けたものは改正後の規程第五条第一項に定める給水装置工事主任技術者と同等の資格を有すると認める。