○草津町温泉資料館の設置及び管理に関する条例
昭和六十三年六月十三日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の規定に基づき、草津町温泉資料館の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第二条 草津町の温泉に関する理解を深め教育文化の発展に寄与するため、資料館を設置する。
(名称及び位置)
第三条 資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 草津町温泉資料館
位置 草津町大字草津二八番地
(管理)
第四条 資料館は町長が管理運営する。ただし必要によつて全部及び一部を委託して運営することができる。
(事業)
第五条 資料館は次に掲げる事業を行なう。
一 草津町の温泉に関する資料(実物、標本、模写、模型、文献、写真)の収集、保管、展示
二 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第六条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(損害賠償)
第七条 観覧者は、資料館の施設設備資料等を損傷したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。