○草津町温泉資料館の設置及び管理に関する規則

昭和六十三年七月一日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町温泉資料館の設置及び管理に関する条例(昭和六十三年草津町条例第十八号)第九条の規定により草津町温泉資料館(以下「資料館」という)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 資料館の開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。但し、館長が必要があると認めるときは、町長の承認を得て変更することがある。

第三条 休館日は次の通りとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定めることができる。

 資料整理期間

(事業の計画策定)

第四条 館長は、年度当初にその年度に実施する事業計画書(様式第一号)を策定し町長に提出するものとする。

(観覧券)

第五条 館長は、条例第七条の規定による観覧料が納められたときは、観覧券を交付するものとする。

(観覧料の減免)

第六条 条例第七条第二項の規定により、観覧料を減免する場合は次の各号に掲げるとおりとする。

 町内の小学校及び中学校の児童及び生徒が教師の引率により教育活動として観覧するとき。

 前号に掲げる者の他町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項各号の観覧料の減免を受けようとする者は観覧料減免申請書(様式第二号)を館長に提出し町長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第七条 資料館に入館したものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

 展示品に触れないこと。

 展示品の近くでインキ墨等を使用しないこと。

 許可を受けないで模写・模造・撮影等を行なわないこと。

 館内で喫煙又は飲食をしないこと。

 他人危害を及ぼし又は迷惑となる行為をしないこと。

2 館長は前項各号に違反する者があると認めたときは、当該入館者に対して必要な措置をとることができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第八条 資料館は資料の借用及び寄贈・寄託を受けることができる。

2 寄贈資料には、寄贈者の氏名寄贈年月日を記載してその篤志を表示する。

3 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取り扱いをするものとする。

4 寄託資料が、天災その他避けることの出来ない理由により受けた損失に対して町長はその責を負わない。

5 寄託資料は寄託者の請求があつたときは返還する。

6 館長は、資料の借用並びに寄託又は、寄贈を受けたときは借用書(様式第三号)又は、預かり証(様式第四号)若しくは受預証(様式第五号)を交付しなければならない。

(委託)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。

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草津町温泉資料館の設置及び管理に関する規則

昭和63年7月1日 規則第5号

(昭和63年7月1日施行)