○草津町客引取締条例

昭和二十五年四月一日

条例第一号

第一条 本町旅館業に関して行われる客引行為の不正を防止し、公共の秩序を維持する為に地方自治法第十四条第一項、同条第二項の規定によりこの条例を定める。

第二条 本町旅館に投宿するため来町する者及び既に本町旅館に投宿中の者に対して行う客引行為の取締に関しては、他の法令に別段の規定あるものの他本条例の定めるところによる。

第三条 本条例に於て旅館とは、料金を受けて人を宿泊させる業態のものをいい、客とは料金を支払つて右の旅館に投宿している者及び旅館に投宿の途上にあるものをいう。

2 前項の投宿とは、宿泊の場合ばかりでなく同日着退の場合をも含むものとする。

第四条 本条例において客引とは、旅館に投宿しようとし若しくは旅館に投宿中の客に対し本町町長の指定を受けず客を誘引し転宿せしめ又は正当な理由がないのに客を誘引し転宿せしめ公共の秩序を乱す行為及びその人をいう。

第五条 次の各号に掲げる方法で客引をしてはならない。

 旅館に投宿している客又は旅館の決定している客に対してその旅館をひぼう❜❜❜し又は虚構を以つて他の旅館の優越を吹聴すること。

 旅館に投宿している客又は旅館の決定している客に対して巧言をもつて追随等すること。

 旅館未定の客に対し、ある旅館をひぼう❜❜❜し、それに投宿することを避けさせ、又は虚構を以つてある旅館の優越を吹聴すること。

 旅館未定の客に対し巧言を以つて追随等すること。

第六条 前条第一号及び第二号の規定に違反したるものは、これを二年以下の懲役禁こ若しくは十万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

2 前条第三号の規定に違反したるものは、これを一年以下の懲役禁こ若しくは五万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

3 前条第四号の規定に違反したる者は、これを五万円以下の罰金又は拘留科料に処する。

第七条 本条例の未遂は、これを罰する。

1 本条例は昭和二十五年四月一日からこれを施行する。

(昭和二八年条例第七号)

1 本条例は、昭和二十八年八月十九日からこれを施行する。

(昭和三一年条例第一三号)

1 本条例は、昭和三十一年九月七日から施行する。

草津町客引取締条例

昭和25年4月1日 条例第1号

(昭和31年9月7日施行)

体系情報
第10類 光/第2章 駐車場・旅館
沿革情報
昭和25年4月1日 条例第1号
昭和28年8月19日 条例第7号
昭和31年9月7日 条例第13号