○草津町索道旅客運送条例

昭和五十年十二月三日

条例第二十九号

(目的)

第一条 この条例は、草津町(以下「町」という。)の普通索道(以下「白根火山ロープウェイ」という。)及び特殊索道(リフトとロープトウ。以下「リフト等」という。)における旅客運送ならびにこれに附帯する携帯品の一時預り等の事実(以下「旅客の運送等」という。)について、利用者の利便と事業の能率的な遂行をはかることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 町が経営する白根火山ロープウェイ及びリフト等の旅客の運送等については、法令に定めのあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第三条 この条例で使用する用語の意義は、次のとおりとする。

 「駅」とは、旅客の取扱いをする白根火山ロープウェイ・リフト等の停留場をいう。

 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅で、乗車券の改札を受けて入場することをいう。

 「旅行終了」とは、旅客が客車から降車し、乗降場から退場したことをいう。

(運賃及び料金前払いの原則)

第四条 旅客運送等の申込みをしようとする場合、旅客、荷主等は、所定の運賃、料金を現金で前払いするものとする。

(契約の成立時期及び適用規定)

第五条 旅客の運送等の契約は、その成立について、別段の意思表示があつた場合を除いて、旅客、荷主等が所定の運賃、料金を支払い、乗車券、一時預り切符等の交付を受けた時に成立する。

2 前項の規定によつて契約の成立した時以後の取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

(旅客の運送等の制限または停止)

第六条 旅客運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号にかかげる制限または停止をすることがある。

 乗車券の発売駅、発売枚数、発売時間、発売方法の制限または発売の停止

 乗車方法または乗車する白根火山ロープウェイ、リフト等の制限

 手回り品の長さ、容積、重量、品目の制限

 一時預り品の長さ、容積、重量、個数、品目、取扱い時間の制限または取扱いの停止

2 前項に規定する制限または停止をするときは、その旨を関係駅に掲示する。

(期間の計算方法)

第七条 期間を計算する場合、その初日は、時間の長短にかかわらず、一日として計算する。一時預り品の引渡しの日においても、同様とする。

(白根火山ロープウェイ、リフト等の客車の等級)

第八条 客車は、設備の関係上等級をつけない。

(乗車券の購求および所持)

第九条 白根火山ロープウェイ、リフト等に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購求し、これを所持しなければならない。

(乗車券の種類および運賃)

第十条 乗車券の種類および運賃は、次のとおりとする。

 白根火山ロープウェイ乗車券および運賃

 普通乗車券

(1) 片道乗車券 大人 九〇〇円

(2) 片道乗車券 小児 四五〇円

(3) 往復乗車券 大人 一、五〇〇円

(4) 往復乗車券 小児 七五〇円

 団体乗車券第十六条の規定により割引きした額

 リフト等乗車券及び運賃は、別表第三号による。

 リフト等乗車券は、草津スキー場内設置のリフト等及び白根火山ロープウェイについて共通乗車ができるものとする。

 リフト等乗車券は、その設備の関係上団体乗車券は発売しない。ただし、町長(草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例に基づき指定管理者を指定した場合は当該指定管理者(以下「当該指定管理者」という。))が必要と認めた場合は発売することができる。

(普通旅客運賃の割引き)

第十一条 第十条第一号および第二号の規定による普通旅客運賃について、その運送営業上町長が必要と認めた場合、割引きして発売することができる。

(旅行あつ❜❜旋人等の手数料の支払い)

第十二条 普通乗車券、団体乗車券の取扱いをする旅行あつ❜❜旋人等への取扱い手数料については、その取扱いの額の二十パーセント以内において支払うことができるものとする。

(乗車券の発売場所)

第十三条 乗車券は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。

2 乗車券は、前項に規定するほか、町又は当該指定管理者が臨時に設置する乗車券臨時発売所で発売することができるものとする。

(乗車券の発売日)

第十四条 乗車券は、発売当日通用(一回券については、そのシーズン中通用のもの、二日券については発売日の翌日まで通用のもの)となるものを発売する。ただし、団体乗車券は、運送引受後で旅客の乗車する日の十四日前から発売する。

(普通乗車券の発売)

第十五条 第十条第一号および同条第二号に規定する普通乗車券については、旅客から購求のあつた場合に発売する。

(団体乗車券の発売)

第十六条 第十条第一号、ロに規定する団体乗車券については、旅客から購求のあつた場合に次の各号の区分に従い、普通旅客運賃を当該各号の規定により割引きして発売する。

 学生団体

児童福祉法第三十九条に規定する保育所の児童及び学校教育法第一条に規定する学校及び幼稚園の学生、児童、二十五人以上で付添人として教職員(嘱託している医師および看護婦を含む。以下同じ。)またはこれに同行する旅行あつ❜❜旋人とによつて構成された団体を学生とし、次のとおり運賃を割引きする。ただし、付添人は、大人とし、次の運賃割引き規定を適用する。

 学生大人団体 二十五人以上 普通大人旅客運賃の二割引

 学生大人団体 五十人以上 普通大人旅客運賃の三割引

 学生大人団体 百人以上 普通大人旅客運賃の四割引

 学生小児団体 二十五人以上 普通小児旅客運賃の一割引

 学生小児団体 五十人以上 普通小児旅客運賃の二割引

 学生小児団体 百人以上 普通小児旅客運賃の三割引

 普通団体

前号の規定以外の旅客によつて構成された二十五人以上の団体で責任ある代表者または旅行あつ❜❜旋人が引率する団体を普通団体とし次のとおり運賃を割引きする。

 普通団体 二十五人以上 普通大人旅客運賃の一割引

 普通団体 五十人以上 普通大人旅客運賃の二割引

 普通団体 百人以上 普通大人旅客運賃の三割引

2 団体旅客に対しては、百人までごとに、うち一人を無賃とする。

(団体旅客運賃の申込み)

第十七条 第十六条の規定によつて団体乗車券を購求しようとする者は、あらかじめその人員、その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書により事前に申し込むものとする。ただし、町長又は当該指定管理者が特に認めた場合には、申込書の提出を省略することができる。

2 第一項の規定による場合の申込者は、次のとおりとする。

 学生団体教育長または学校長(保育所または幼稚園の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。

 普通団体代表者または旅行あつ❜❜旋業者

(団体旅客運送の予約)

第十八条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合で、町又は当該指定管理者において運輸上支障がないと認めたときは、その団体旅客運送の引受けをする。

2 前項の規定によつて団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、団体旅客運送引受書を交付する。ただし、申込書の提出を省略したものについては、口頭による通知をもつて引受書に代えることがある。

3 第二項の規定によつて、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購求の際、これを提示しなければならない。

(団体旅客申込人員等の変更)

第十九条 団体旅客の輸送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、町又は当該指定管理者が運輸上必要ないと認めたときにのみ行う。

(責任人員)

第二十条 臨時客車の設定その他特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、その団体旅客の申込人員の八割に相当する人員(一人未満の数は切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合でも、責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条件として運送の引受けを行う。

2 団体旅客の運送引受以後、前条の規定による団体申込人員の変更の承諾を行う場合は、同時に責任人員の変更を行う。

(団体旅客に対する保証金)

第二十一条 団体旅客の申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申込人員に対する団体旅客運賃の一割に相当する額(百円未満の数は、百円単位に切り上げる。)を保証金として、町又は当該指定管理者に納付するものとする。

 団体旅客に対しては責任人員をつけたとき

 前号のほか、町又は当該指定管理者で特に必要と認めたとき

2 前項の規定による保証金は、町又は当該指定管理者の指定した日までに、団体乗車券を購求する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申込みが取り消されたものとみなす。

3 保証金の取扱方法は、次のとおりとする。

 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額があつてもその過剰額は返還しない。

 保証金の納付後、町又は当該指定管理者の責任となる理由によつて、引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、納付すべき団体旅客運賃が減少したときは、減額分相当の保証金を返還することがある。

 町又は当該指定管理者が、第十九条の規定によつて団体申込人員の変更を承諾した場合申込者は、保証金の納付前のときは、変更後の人員、行程に対する保証金を納付し、また、保証金の納付後のときは、納付すべき保証金の額と、すでに納付した保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを納付する。また、この場合、過剰額があつても、その過剰額返還の請求はしない。

 保証金は、次の場合にのみ、その納付額の全額を返還するものとし、申込者の責任となる理由によつて、その申込みを取り消したときは、返還しない。

 町又は当該指定管理者の理由によつて解約したとき。

 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつたとき。

 保証金に対しては利子をつけない。

(団体旅客の提出する請書)

第二十二条 第十八条第二項に規定する団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する時までに、請書を提出しなければならない。

2 団体申込者から、前項の規定による請書の提出がなかつたときは、町又は当該指定管理者は、第十八条の規定による団体旅客運送の引受けを取り消すことがある。

(旅客の区分およびその旅客運賃の収受方法)

第二十三条 旅客運賃は、次にかかげる年齢別の旅客の区分によつて、この条例の定めるところにより、その旅客運賃を収受する。

大人 十二歳以上の者

小児 六歳以上十二歳未満の者

幼児 一歳以上六歳未満の者

乳児 一歳未満の者

2 前項の規定による幼児でも、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。

 幼児だけで旅行するとき。

 団体旅客として乗車するとき、または団体旅客に随伴されるとき。

 普通乗車券を使用する六歳以上の旅客に随伴されている場合でも、二人をこえた者であるとき。

3 前項の規定以外の場合、幼児および乳児に対しては、旅客運賃は収受しない。

(旅客運賃の数計算方法)

第二十四条 この条例の規定により旅客運賃を計算するときは、一円未満の数は、これを一円単位に切り上げて計算(以下この計算方法を「数計算」という。)する。

(団体旅客運賃の計算方法)

第二十五条 団体旅客運賃の計算方法は、次のとおりとする。

 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する一人当り大人普通旅客運賃から割引額をさし引いた額を数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する一人当り小児普通旅客運賃から割引額をさし引いた額を数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合に収受する旅客運賃)

第二十六条 第二十条の規定による条件で運送の引受けをした団体旅客の実際乗車人員が、その責任人員に満たなくなつた場合は、責任人員に相当する団体旅客運賃を収受する。

2 前項の規定によつて責任人員に相当する団体旅客運賃を収受する場合の不足人員に対する旅客運賃の計算方法は、次のとおりとする。

 申込人員が大人だけの団体のときは、不足人員を大人として計算する。

 申込人員が大人と小児との混合の団体のときは、次のとおりとする。

 大人だけが減少したときは、不足人員を大人として計算する。

 小児だけが減少したときは、不足人員を小児として計算する。

 大人と小児がともに減少したときは、各別の不足人員によつて計算する。

 第一号の団体で小児が加わつた場合または前号の場合で大人または小児の一方が減少し、他方が増加した場合は、大人一人を小児二人、小児一人を大人〇・五人にそれぞれ換算して責任人員に対する不足人員を算出する。

(乗車券の使用条件)

第二十七条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、一券片で一人が一回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。ただし、第十条第二号のリフト等乗車券については、別表第三号の摘要区分による。

2 同一旅客が同一区間に対して有効な二枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、その乗車については、その一枚のみを使用することができる。

(効力の特例)

第二十八条 前条の規定にかかわらず小児は、その乗車について、大人用乗車券を使用することができる。

(券面表示事項が不明となつた乗車券)

第二十九条 乗車券は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。

2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅にさし出して書替えを請求することができる。

3 前項の規定により、旅客から書換えの請求があつたときは、旅客に悪意がないと認められ、かつ、旅客の申出その他の方法によつてその不明事項が判明できるときに限り、その乗車券と引換えに再交付の取扱いをする。

(乗車券不正使用未遂の場合の取扱方法)

第三十条 旅客が、その乗車について効力のない乗車券を使用しようとしたときは、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるもので、旅客に悪意がなく、その証明ができるときは、この限りでない。

(通用期間)

第三十一条 乗車券の通用期間は、次のとおりとする。

 普通乗車券一日(ただしリフト等一回券については、そのシーズン中有効とする。)

 団体乗車券そのつど定める。

(乗車券が無効となる場合)

第三十二条 乗車券(往復乗車券については、その使用する券片)は、旅客が第五十三条第一項第一号第五十四条または第五十五条の取扱いを受けたときは、その乗車については、無効として回収する。

(乗車券の不正使用による回収)

第三十三条 乗車券は、次のいずれかに該当する場合は、その全券片を無効として回収する。

 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。

 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

 大人が小児用の乗車券を使用したとき。

 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。

 その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(乗車券の改札)

第三十四条 乗車の目的で乗降場に入場し、または乗降場から出場しようとするものは、所定の乗車券を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入場または出場しなければならない。

(普通乗車券の改札)

第三十五条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、その乗車券を係員に提示して入鋏を受けるものとする。

(団体乗車券の改札)

第三十六条 団体乗車券の使用する旅客の引卒者は、旅行を開始する際および下車をする際は、その乗車券を係員に提示してその改札を受けるものとする。

(団体乗車券の払いもどし請求権行使の期限)

第三十七条 旅客は、団体旅客運賃について払いもどしの請求ができる場合でも、その乗車券が発行日の翌日から起算して一ケ月を経過したときは、これを請求することができない。

(旅客運賃の払いもどしをしない場合)

第三十八条 旅客は、第二十八条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払いもどしを請求することができない。

(無札旅客に対する旅客運賃、増運賃の収受)

第三十九条 旅客が、次の各号のいずれかに該当する場合は、無札旅客として、その旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、その二倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。

 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。

 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。ただし、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。

 第三十三条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。

 乗車券改札の際にその提示をこばんだとき。

2 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第三項の規定に該当するときを除き、これを前項第三号の規定による無払旅客として、その全乗車人員について計算した前項本文の規定による旅客運賃および増運賃を、その団体申込者から収受する。

3 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、または小児の人員として大人を乗車させたときは、第三十三条の規定にかかわらず、その超過人員または大人だけを、第一項第一号の規定による無札旅客として、その団体申込者から第一項本文の規定による旅客運賃および増運賃を収受する。

(乗車券紛失の場合の取扱方法)

第四十条 旅客が、旅行開始後乗車券を紛失した場合で、係員がその事実を認定することができないときは、すでに乗車した区間につき、無札旅客として第三十九条第一項本文の規定による旅客運賃および増運賃を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その乗車区間に相当する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。

2 前項の場合、旅客は、再収受証明書の交付を請求することができる。

3 第一項後段および前項の規定は、旅客が旅行開始前に、または旅行開始後乗車駅において乗車券を紛失した場合に準用する。

(再収受した旅客運賃の払いもどし)

第四十一条 前条の規定によつて普通旅客運賃および増運賃を支払つた旅客は、紛失した乗車券を発見した場合、その乗車券と再収受証明書とを駅にさし出して、再収受証明書一枚につき手数料五十円を支払い、その旅客運賃について払いもどしの請求をすることができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して一ケ月を経過したときは、これを請求することができない。

(団体乗車券紛失の場合の取扱方法)

第四十二条 旅客が、団体乗車券を紛失した場合で、係員がその事実を認定することができるときは、第四十条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで、相当の団体乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたとき、その乗車券について、すでに旅客運賃の払いもどしをしている場合を除き交付しない。

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)

第四十三条 旅客は、旅行開始前に、乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)のときに限り、これを駅にさし出して、すでに支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合旅客は、手数料として、乗車券一枚につき五十円(保証金を充当して発行した団体乗車券の場合は、保証金の額に該当する額)を支払うものとする。ただし、不要となつた理由が第四十七条第一号の規定による場合は、手数料を必要としない。

2 第一項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復乗車券で、往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、すでに収受した往復旅客運賃からすでに使用した往片等の券片に対する普通旅客運賃をさし引いた残額とする。

(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)

第四十四条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始したのち、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その所持する乗車券が通用期間内のときは一回に限り、すでに支払つた旅客運賃から、すでに乗車した区間の普通旅客運賃をさし引いた残額の払いもどしを、その旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として、乗車券一枚につき五十円を支払うものとする。

 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。

 司法権または行政権の発動によつて、旅行を中止したとき。

(傷い疾病等の場合の証明)

第四十五条 旅客は、前条の規定によつて旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するにたりるものを提示するものとする。

(旅客運賃払いもどしの特例)

第四十六条 普通乗車券を所持する旅客は、当日最終の客車に乗りおくれたときは、ただちにその乗車券を係員に提示して、旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合は、手数料五十円を収受して旅客運賃払いもどしの取扱いをする。

(客車の運行不能または遅延の場合の取扱方法)

第四十七条 旅客は、旅行開始後、次の各号のいずれかに該当する場合は、第四十八条の規定による無賃送還または旅行を中止し、すでに支払つた旅客運賃(往復乗車する旅客が、往路の旅行終了後、復路において旅行を中止したときは、往復旅客運賃を折半した額)の払いもどしを請求することができる。

 客車が運行不能となつたとき。

 客車が着駅到着時刻に二時間以上遅延したとき。

(無賃送還の取扱方法)

第四十八条 旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面の発駅に向けて出発する客車による。

 旅客が、前号の規定による客車への乗車をこばんだときは、無賃送還の取扱いをしない。

2 前項の無賃送還を行なつたときは、すでに収受した旅客運賃の全額を払いもどしする。

(リフト等旅客運賃払いもどしの特例)

第四十九条 リフト等の旅客運賃は、次の各号に規定する場合以外運賃の払いもどしはしない。

 リフト等が天候異変及び停電等により全線が運転不能になつたときに限り、一日のリフト営業時間を第十条第二号別表第三号の摘要区分の時間として、不能になつてからの時間割合で計算し、百円未満の端数を切り捨てた料金を払いもどす。この場合旅客は、購入した第十条第二号のリフト等乗車券(一回券は除く。)を係員に提出して払いもどしの請求をするものとする。

 前号の払いもどしについては、第十条第二号のリフト等乗車券(一回券は除く。)のみについて有効期日の十六時までに請求のあつたものに限り払いもどしをするものとする。

(手回り品および持込禁制品)

第五十条 旅客は、第五十一条の規定するところにより、その携行する物品を手回り品として、車内に持込むことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品(第一号から第十号までの物品は、以下「危険品」という。)は、別表第一号に規定する物品を除き、車内に持込むことができない。

 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に規定する火薬類をいう。)

 一〇〇gをこえるがん具用煙火

 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(紫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)

 一〇〇gをこえるフィルムその他セルロイド類(ニトロセルローズを主材とした生地制品、半制品およびクズをいう。)

 黄燐、カーバイト、金属ナトリウムその他発火性物質およびマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダ、その他爆発性物質

 苛性ソーダ、硝酸、塩酸、硫酸、その他腐しよく性物質

 高圧ガス(高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号に規定する高圧ガスをいう。)

 クロルピクリン、メチルクロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンその他の有毒ガスを発生するおそれのある物質

 五〇〇gをこえるマッチ

 電池(乾電池を除く。)

十一 前各号にかかげるもののほか、他の旅客に危害をおよぼすおそれのある物品

2 旅客が、手回り品の中に、危険品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。

3 前項の規定によつて手回り品内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、乗車することができない。

(手回り品の持込み)

第五十一条 旅客は、次の各号に該当する物品を、一個に限り、手回り品として、無料で車内に持ち込むことができる。

 容積(容積は、幅、厚さ、長さの各辺とも、その最長部分によつて測定し、これに乗じて計算する。以下一時預り品の容積について同じ。)が〇・〇二五立方メートル、重量五キログラム以内の物品

 長さが一メートル以内の物品。ただし、和がさ、つえおよび運動用具については、一・五メートルまでとする。

 旅客が自己の身の回り品として携帯するかさ、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ等は、第一号の個数制限の規定にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

第五十二条 削除

(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)

第五十三条 旅客が、第五十条第一項ただし書の規定により、車内に持込むことのできない物品または第五十条の規定による持込制限をこえる物品を車内に持込んだ場合は、旅客を下車させ、かつ、次の各号によつて計算した運賃および増運賃を収受する。

 危険品(危険品とその他の物品を混じた場合を含む。)

に定める運賃とその十倍に相当する増運賃およびに定める増運賃

 運賃

重量

一〇kgまで

一五kgまで

二〇kgまで

二五kgまで

三〇kgまで

三五kgまで

四〇kgまで

五〇kgまで

以上10kgまでを増すごとに

運賃

四五〇円

六五〇円

八〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

一、四〇〇円

一、六〇〇円

一、九〇〇円

七〇〇円

 増運賃

(イ) 火薬類 一キログラムにつき 三〇〇円

(ロ) その他の危険品 同 九〇円

次に定める運賃とその十倍に相当する増運賃

重量

一〇kgまで

一五kgまで

二〇kgまで

二五kgまで

三〇kgまで

三五kgまで

四〇kgまで

五〇kgまで

以上10kgまでを増すごとに

運賃

二〇〇円

三〇〇円

四〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

七〇〇円

八〇〇円

九〇〇円

三〇〇円

 第五十一条の持込制限をこえる場合

二十キログラムまで一個につき一〇〇円とし、二十キログラムをこえるときは、二十キログラム毎に一〇〇円を加算する。

2 着駅において、旅客が第五十条第一項ただし書の規定により車内に持込むことのできない物品または第五十一条の規定による持込制限をこえる物品を車内に持込んだことを発見したときは、前項の規定を準用する。

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)

第五十四条 旅客が、危険品を構内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を適用することがある。

(旅客運送のともなわない物品を持込んだ場合の処置)

第五十五条 旅客運送のともなわない物品を、手回り品のように装う手段によつて、物品の無賃運送をはかつたときは、無賃運送をはかつた者に対し、第五十三条第一項の規定を準用する。

(手回り品の保管)

第五十六条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

(証書の交付)

第五十七条 手回り品に関する運賃および増運賃を収受する場合は、諸料金切符を交付する。

(一時預りの取扱場所、取扱範囲および取扱時間)

第五十八条 旅客の携帯品は、駅およびレストハウス等において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品については一時預りの取扱いをしない。

 一個の長さが二メートル(運動用具、つり道具および天幕生活用品を除く。)をこえるもの

 一個の容積が〇・五立方メートルをこえるもの

 一個の重量が三〇キログラムをこえるもの

 他の物品を汚損するおそれがあるもの

 臭気を発するものまたは不潔なもの

 腐敗または変質しやすいもの

 荷造りが不完全なもの

 危険品

 別表第二号にかかげる貴重品(以下「貴重品」という。)

 動物

十一 死体

十二 車両類

2 一時預りの取扱時間は、駅およびレストハウス等に掲示する。

(種類および性質の申出)

第五十九条 旅客は、携帯品預入れの際、その種類および性質を申し出るものとする。

2 容積、荷造り等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑いがあるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱いをする。

(一口の範囲)

第六十条 一時預り品は、一個を一口とする。ただし、集団の旅客から、同時に携帯品二個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取扱うことがある。

(一時預り料)

第六十一条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、一個一日について百円を収受する。

2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日一日分の相当額を収受し、預け日数が二日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

(一時預りの切符)

第六十二条 携帯品の一時預りを受けるときは、一時預りの切符を交付する。

(一時預け期間)

第六十三条 預け主は、預け入れの日から十五日以内に、一時預り品を引取らなければならない。

2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、町又は当該指定管理者が指定した駅およびレストハウス等において保管する。

(一時預り品の引渡し)

第六十四条 一時預り品は、一時預り切符と引換えに引渡しをする。ただし、町又は当該指定管理者が正当権利者であると認めたときは、その受領印を受けて引渡しをする。

2 前項ただし書の規定による場合は、預け主から在中品明細書または保証書の提出を受けて引渡しをする。

(遺失物の回送)

第六十五条 携帯品の遺失者は、その遺失物が第五十一条の規定によつて車内に持ち込むことができるもので、かつ、次の各号のいずれにも該当しないときは、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。

 荷造りが不完全なもの

 臭気を発するものまたは不潔なもの

 動物(水に入れない魚介類を除く。)

2 前項の規定によつて回送の取扱いをする場合は、遺失物一個を一口として取り扱い、次の各号に定める運賃相当額を遺失物引渡しの際に収支する。

 貴重品 第五十三条第一項第一号イに定める運賃

 その他 第五十三条第一項第二号に定める運賃

(遺失物回送の特例)

第六十六条 前条第一項および第二項の規定にかかわらず、遺失物が、かさ、つえ、帽子、ハンドバックその他これに類する身の回り品で、重量が五キログラム以内、かつ、遺失物として回送できる範囲内の物品のときは、一回に限り、遺失者の請求によつてその指定する駅まで無賃で回送の取扱いをする。ただし、町又は当該指定管理者は、その物品に滅失、破損等の損害が発生した場合でも、故意または重大な過失があつたときを除いて、賠償の責任は負わない。

(証書の交付)

第六十七条 遺失物の回送について運賃を収受する場合は、諸料金切符を交付する。

(委任)

第六十八条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 草津町普通索道旅客運送条例(昭和三十四年条例第十二号)は、廃止する。

(昭和五一年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二六号)

この条例は、昭和六十年十一月二十三日から施行する。

(昭和六一年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第三五号)

この条例は、平成元年七月一日から施行する。

(平成元年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第一一号)

この条例は、平成三年十一月二十三日から施行する。

(平成六年条例第一五号)

この条例は、平成六年十一月二十日から施行する。

(平成八年条例第一五号)

この条例は、平成八年十一月一日から施行する。

(平成九年条例第二三号)

この条例は、平成九年十一月一日から施行する。

(平成一一年条例第一一号)

この条例は、平成十一年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

1 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二四年条例第一九号)

この条例は平成二十四年七月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一号

1 火薬類にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 三〇〇グラムをこえない猟銃雷管および信号雷管で、振動、衝撃等によつて、これから発火するおそれのない容器に入れてあるもの

二 五〇〇グラムをこえない信号焔管および信号火せん

三 五〇〇グラムをこえない競技用紙雷管

四 五〇発以内の実包および空包で、弾帯または薬ごうにそう入してあるもの

五 銃器にそうてんした実包および空包(警察官、監獄官吏その他法令にもとづいて職務のため銃器を所持するものが車内に持ち込む場合に限る。)

2 引火性液体にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 〇・五リットルをこえないもので、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの

二 一〇キログラムをこえない引火のおそれあるペンキ類で、金属製容器に密閉してあるもの

3 セルロイド類にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 三〇〇グラムをこえないもので、紙箱等の電気絶縁物質によつて包装してあるもの

二 映画用フィルムで、ファイバー等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合、容器は、振動、衝撃等により、ふたが開くことがないようにしてあるものであること。)

三 映画用フィルムで、フィルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合、帆布製の袋はJIS・L三一〇二の上綿帆布八号もしくは並綿帆布またはこれと同等以上の厚さおよび強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布または中ぶた布を布してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。)

4 一〇キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトで破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

5 五〇〇グラムをこえない写真撮影用せん光粉で、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

6 腐しよく性物質にあつては、次のいずれかに該当するもの

一 〇・五リットルをこえないもので、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

二 二五グラムをこえない固体の苛性カリで、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

7 高圧ガスにあつては、炭酸ガスで消火器内に封入されたものおよび酸素ガスで医薬用酸素器に封入されたもの

8 〇・五リットルをこえない液体青酸、クロロホルムおよびホルマリンで、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

9 電池であつて堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの

別表第二号

1 貨幣、紙幣および銀行券

2 印紙および郵便切手

3 公債証書、大蔵省証券、株券、債券、商品券その他の有価証券(当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)にもとづいて発行した三角くじ、宝くじ等の未抽せん証票を含む。)

4 金、銀、白金その他の貴金属およびその各製品

5 イリジウム、タングステンその他のまれな金属およびその各製品

6 金剛石、紅玉、緑柱玉、こはく、真珠その他の宝石およびその各製品

7 象げ、べつ甲、さんごおよびその各製品

8 美術品および骨とう品

9 容器荷造りを加え、一キログラムの価格が二万円の割合をこえる物品。ただし、動物を除く。

10 貴重品と貴重品でない物品を混じた場合で、容器荷造りを加えて一キログラムの価格が二万円の割合をこえるときは、これを貴重品とみなす。

別表第三号(第十条第二号関係)

種類

運賃

摘要

一回券

六〇〇円

リフト等は一枚で一回に限り乗車できる。

一日券

四、二〇〇円

運転開始から十七時の間、回数に関係なく乗車できる。

草津町索道旅客運送条例

昭和50年12月3日 条例第29号

(平成30年7月12日施行)

体系情報
第10類 光/第3章 ロープウェイ
沿革情報
昭和50年12月3日 条例第29号
昭和51年12月21日 条例第26号
昭和52年11月21日 条例第28号
昭和53年7月22日 条例第17号
昭和54年11月27日 条例第26号
昭和55年12月21日 条例第29号
昭和56年12月18日 条例第25号
昭和57年12月24日 条例第24号
昭和58年12月7日 条例第15号
昭和59年9月28日 条例第24号
昭和59年12月22日 条例第28号
昭和60年11月10日 条例第26号
昭和61年11月19日 条例第26号
昭和63年11月1日 条例第24号
平成元年6月16日 条例第35号
平成元年9月25日 条例第38号
平成3年9月19日 条例第11号
平成6年9月21日 条例第15号
平成8年6月18日 条例第15号
平成9年9月17日 条例第23号
平成11年6月23日 条例第11号
平成17年9月29日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第3号
平成24年6月19日 条例第19号
平成30年7月12日 条例第20号