○草津町索道旅客運送条例施行規則
昭和五十一年十二月一日
規則第五号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、草津町索道旅客運送条例(昭和五十年条例第二十九号。以下「条例」という。)第六十八条の規定に基き、この条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(普通乗車券の様式及び発売)
第二条 条例第十五条の規定により、旅客より購求のあつた場合に発売するロープウエイ乗車券及びリフト乗車券は、次のとおりとする。
一 ロープウエイの普通乗車券は、次の各号によつて発売する。
イ 大人片道乗車券(様式第一号)は、大人旅客が、片道一回乗車する場合に発売する。
ロ 小児片道乗車券(様式第二号)は、小児旅客が、片道一回乗車する場合に発売する。
ハ 大人往復乗車券(様式第三号)は、大人旅客が、往復一回乗車する場合に発売する。
ニ 小児往復乗車券(様式第四号)は、小児旅客が、往復一回乗車する場合に発売する。
二 リフト乗車券は、次の各号によつて発売する。
イ リフト一回乗車券(様式第五号)は、旅客が一回乗車する場合に発売する。
ロ リフト一日乗車券(様式第六号)は、旅客が一日間に限り回数に関係なく共通乗車(以下「一日乗車券」という。)する場合に発売する。
ハ ロープトウ乗車券(様式第七号)は、旅客がロープトウを一回乗車する場合に発売する。
三 前号のリフト一回乗車券及び一日乗車券については、大人、小児共に同一料金とする。
(乗車券の表示事項)
第四条 第二条の乗車券の様式は、印刷上の形式で、それぞれの乗車券は、相当する事項を印刷するとともに、不足する事項については、発売の際に印章を押すことによつて補うものとする。
3 乗車券の様式は、表示事項の配列の一部を変更することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。