○草津町索道旅客運送条例施行規則

昭和五十一年十二月一日

規則第五号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、草津町索道旅客運送条例(昭和五十年条例第二十九号。以下「条例」という。)第六十八条の規定に基き、この条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(普通乗車券の様式及び発売)

第二条 条例第十五条の規定により、旅客より購求のあつた場合に発売するロープウエイ乗車券及びリフト乗車券は、次のとおりとする。

 ロープウエイの普通乗車券は、次の各号によつて発売する。

 大人片道乗車券(様式第一号)は、大人旅客が、片道一回乗車する場合に発売する。

 小児片道乗車券(様式第二号)は、小児旅客が、片道一回乗車する場合に発売する。

 大人往復乗車券(様式第三号)は、大人旅客が、往復一回乗車する場合に発売する。

 小児往復乗車券(様式第四号)は、小児旅客が、往復一回乗車する場合に発売する。

 リフト乗車券は、次の各号によつて発売する。

 リフト一回乗車券(様式第五号)は、旅客が一回乗車する場合に発売する。

 リフト一日乗車券(様式第六号)は、旅客が一日間に限り回数に関係なく共通乗車(以下「一日乗車券」という。)する場合に発売する。

 ロープトウ乗車券(様式第七号)は、旅客がロープトウを一回乗車する場合に発売する。

 前号のリフト一回乗車券及び一日乗車券については、大人、小児共に同一料金とする。

(団体乗車券の様式)

第三条 条例第十六条第一項に規定する団体乗車券は、様式第九号のとおりとする。

(乗車券の表示事項)

第四条 第二条の乗車券の様式は、印刷上の形式で、それぞれの乗車券は、相当する事項を印刷するとともに、不足する事項については、発売の際に印章を押すことによつて補うものとする。

2 第二条第二号のリフト乗車券については、発売の際に印章(様式第八号)を捺印しなければならない。

3 乗車券の様式は、表示事項の配列の一部を変更することがある。

(団体旅客運送の申込み)

第五条 条例第十七条の規定により、団体乗車券を購求しようとする者から、あらかじめ提出させる団体旅客運送申込書は、様式第十号のとおりとする。

(団体旅客運送引受書)

第六条 条例第十八条第二項の規定によつて、団体旅客運送の引受けをしたときに、その申込者に交付する団体旅客申込引受書は、様式第十一号のとおりとする。

(再収受証明書の様式)

第七条 条例第四十条第四十一条の規定により、旅客より請求のあつた場合に交付する再収受証明書は、様式第十二号のとおりとする。

(一時預り切符の様式)

第八条 条例第六十二条に規定する、携帯品の一時預りを受けたときに交付する一時預り切符は、様式第十三号のとおりとする。

(諸料金切符)

第九条 条例第五十七条の規定により、手回り品に関する運賃及び増運賃を収受する場合に交付する諸料金切符は、様式第十四号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町索道旅客運送条例施行規則

昭和51年12月1日 規則第5号

(昭和51年12月1日施行)