○草津町天狗山レストハウス等使用条例

昭和55年5月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、天狗山レストハウス、管理棟及びその他の施設(以下「レストハウス等」という。)のスキー場営業期間外における有効利用を図るため、その使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 レストハウス等を使用しようとする者は、使用しようとする10日前までに別に定める申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 レストハウス等の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、レストハウス等の使用を許可しない。

(1) 建物又はその設備、器具類を損傷するおそれがあると認めたとき。

(2) 公益に反し、又は管理上支障があると認めたとき。

(3) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(4) その他、使用することが不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 レストハウス等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、別表第1については、使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した金額を納付しなければならない。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項で町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第6条 レストハウス等の使用料は、許可後直ちに納付しなければならない。

2 国又は地方公共団体、その他これに類する団体が使用する場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、町長が納付日を指定する。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その全額又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外にレストハウス等を使用することはできない。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の場合、使用者が損害を受けても、町はその賠償の責めは負わない。

(特別な設備の承認)

第10条 レストハウス等の使用に当たり、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、レストハウス等の使用を終わったとき、又は前条の規定による特別な設備をしたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前条に違反したときは、町が原状に復して、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物又は附帯施設、設備及び器具類を滅失し、又は損傷した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(販売行為の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けたもののほか、レストハウス等及びその敷地内において、入場者等を対象とした物品の販売その他これに類する販売行為をしてはならない。

(施行規則の制定)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

使用料金表

(単位 円)

使用時間

使用区分

全日

午前

午後

午後5時以降時間外加算

(1時間につき)

ホール(ラウンジ含む)

入場料を徴収しない場合

40,000

15,000

25,000

10,000

入場料を徴収する場合

60,000

22,500

37,500

15,000

管理棟(1室につき)

5,000

2,500

2,500

2,000

六角棟及び四角棟(1棟につき)

8,000

4,000

4,000

2,000

八角棟(1棟につき)

5,000

2,500

2,500

2,000

設備使用料加算金

暖房(ホール)

20,000

10,000

10,000

5,000

その他

町長が定める。

入場者が食事を伴い使用した場合

町長が定める。

別表第2(第5条関係)

使用料金表

(単位 円)

施設名

使用区分

料金

草津町天狗山テニスコート

クレー

1時間当 1,500

但し、7月20日から8月31日の間 2,000

オールウェザー

1時間当 2,500

但し、7月20日から8月31日の間 3,000

草津町天狗山レストハウス等使用条例

昭和55年5月20日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)