○草津町自転車道の設置及び管理に関する条例

昭和五十六年十月一日

条例第二十三号

(目的)

第一条 この条例は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の精神に基づき町民及び観光客の心身の健全な発達に寄与するための自転車道の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 自転車道の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

延長

白根草津自転車道

草津町大字草津字白根国有林一五七林班や小班先から草津町大字草津字白根七四三番地七先

二、〇三六メートル

(管理)

第三条 自転車道は、草津町が管理する。

(利用)

第四条 自転車道は、町民及び観光客の利用に供するものとし、使用料は無料とする。

(自動車等の乗り入れ禁止)

第五条 何人も自転車道に自動車及び原動機付自転車(道路交通法第三十九条に規定する緊急自動車及び自転車道のためにする工事用車両を除く。)を乗り入れてはならない。

(利用の禁止または制限)

第六条 管理者は、自転車道の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合は、区域を定めて利用を禁止しまたは、制限することができる。

(損害賠償)

第七条 利用者が故意もしくは、過失により施設または設備を損傷した場合は、その修理もしくは補てんに要する経費について管理者の認定する額を弁償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第八条 利用者は、安全に楽しいサイクリング及び歩行をするために、次のことを遵守しなければならない。

 決められたコースからは絶対に出ないこと。

 自転車は、左側通行、歩行者は右側通行とし標識等は必ず守ること。

 おたがいに事故のないよう注意し、もし事故がおきたときは、町役場へ連絡すること。

 夜間及び雨天の場合または管理者が危険と認めたときは、利用を中止すること。

 その他係員の指示を守ること。

(巡視活動)

第九条 管理者は、利用者が安全に楽しいサイクリング及び歩行をするため随時自転車道の巡視を行うものとする。

2 巡視活動の指導範囲は、原則として助言指導で足りる程度のものについてのみ行うこととし、その他の事案については、それぞれの関係機関に連絡し適切な措置を行うものとする。

(報告)

第十条 巡視活動に従事した者は、その結果を別記様式により町長に報告するものとする。ただし特別の事故については、すみやかに電話連絡等により報告するものとする。

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

草津町自転車道の設置及び管理に関する条例

昭和56年10月1日 条例第23号

(平成24年3月19日施行)