○草津町道路占用条例
昭和三十八年七月一日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、道路法第三十二条の規定による町道の占用並びに同法第三十九条の規定により町が徴収する道路の占用料について定めることを目的とする。
(許可申請)
第二条 道路法(以下「法」という。)第三十二条の規定により道路占用許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書正副弐通に使用箇所を明示する附近見取図を添付して町長に提出しなければならない。
(占用の標示)
第三条 占用工事の期間中、占用者はその占用する箇所に別記様式第二号による道路占用許可済の旨の標示をしなければならない。
(占用の継続)
第四条 継続して占用の許可を受けようとするものは、別記様式第三号による継続許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(権利の承継)
第五条 道路占用の権利を承継しようとする者は、当事者連名をもつて事由を具して町長に許可を受けなければならない。
2 占用者の死亡による相続又はこれに類するものについては、承継者の前項の届出は承継者がその事由を具して申請するものとする。
(共同占用)
第六条 二人以上の者が共同して占用しようとするときは、代表者が申請を行うと共に別に連名を以つて事由を具申しなければならない。
(復旧検査)
第七条 占用期間を満了したとき又は占用廃止したときは、占用者はただちに原状に復旧し、検査を受けなければならない。
2 町長は検査の結果不適当と認めたとき又は他に損害を与えていると認めたときは、占用者の費用負担により第三者に補修させることができる。
(占用料)
第八条 占用料の額は、別表の通りとする。
一 一カ月未満は一カ月とする。
二 一メートル未満は一メートルとする。
三 一平方メートル未満は一平方メートルとする。
(占用料の納付)
第九条 第二条の規定により占用の許可を受けた者は、占用を許可した日から一月以内に、占用の期間に係る分の占用料を一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を五月末日までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第十条 町長は、占用が次の各号に該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
一 法第三十九条第二項但書に該当する事業又は地方財政法第六条第一項に規定する公営事業のために占用するとき。
二 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道、下水道事業又は温泉・温水供給事業のために占用するとき。
三 水道管、下水管、温水管の各戸引込のために占用するとき。
四 前各号の外、特に減免の必要があると認めたとき。
(許可の取消)
第十一条 町長は、道路占用につき、道路法、道路交通法並びに本条例に違反する行為のあつたときその他特に必要と認められるときは道路占用の許可を取消すことができる。
(不許可の占用)
第十二条 町長は、許可を受けないで不法に道路を占用していると認めたときは、その占用の始期に遡つて規定料金の倍額を徴収することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月一日から適用する。
附則(昭和五〇年条例第一四号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第八号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成三年条例第八号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路の占用の許可(許可の期間が一年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路の占用の許可(許可の期間が一年未満である場合に限る)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 五一〇円 | |
第二種電柱 | 七九〇円 | |||
第三種電柱 | 一、一〇〇円 | |||
第一種電話柱 | 四六〇円 | |||
第二種電話柱 | 七三〇円 | |||
第三種電話柱 | 一、〇〇〇円 | |||
その他の柱類 | 四六円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 五円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 三円 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 四五〇円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二七〇円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 九一〇円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 三八〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、九〇〇円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 九一〇円 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一九円 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二七円 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 四一円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 五五円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 八二円 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一一〇円 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一九〇円 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二七〇円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 五五〇円 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 九一〇円 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇五を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 九三〇円 | |||
地下に設ける通路 | 五六〇円 | |||
その他のもの | 九一〇円 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 一九円 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一九〇円 | ||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 一九〇円 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、九〇〇円 | ||
標識 | 一本につき一年 | 七三〇円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 一九円 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 一九〇円 | ||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 一九円 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 一九〇円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 一、九〇〇円 | |
その他のもの | 九三〇円 | |||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 九一〇円 | ||
令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三三を乗じて得た額 | |||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一九〇円 | ||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 九一円 | |||
令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに〇・〇二三を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇五を乗じて得た額 | ||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇三三を乗じて得た額 | |||
令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | |||
令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二三を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | |||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二三を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇三三を乗じて得た額 | |||
令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇三三を乗じて得た額 | |||
令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二三を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇三四三を乗じて得た額 |
備考
一 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
二 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
四 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
五 Aは近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等、土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
六 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
七 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満である場合又はその期間に一年未満の端数がある場合は月割り(占用の期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算する。)をもって計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満である場合又はその期間に一月未満の端数がある場合は一月として計算するものとする。
八 占用の期間が一月未満である場合の占用料の額は、この表の占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条の税率と当該税率に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三の税率を乗じて得た率との合計に一を加えた数を乗じて得た額とする。
九 七より算定した占用料の額が一件百円未満であるときは、百円に切り上げるものとする。