○草津町観光地区建築条例
昭和五十一年五月十日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第二項の規定に基づき、草津町観光地区(以下「観光地区」という。)内における建築物の建築の制限の緩和に関して必要な事項を定めるものとする。
(観光地区内の建築物の建築の制限の緩和)
第二条 観光地区内においては、法第四十八条第三項から第五項までの規定にかかわらず、ホテル又は旅館を建築することができる。
附則
1 この条例は、草津町観光地区の都市計画決定の告示の日から施行する。
附則(平成五年条例第五号)
この条例は、改正法の施行の日から施行する。
附則(平成八年条例第一号)
この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条第二項の規定において準用する同法第二十条第一項の規定により、草津都市計画区域の観光地区に関する都市計画を変更する告示の日から施行する。