○草津町観光地区建築条例

昭和五十一年五月十日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第二項の規定に基づき、草津町観光地区(以下「観光地区」という。)内における建築物の建築の制限の緩和に関して必要な事項を定めるものとする。

(観光地区内の建築物の建築の制限の緩和)

第二条 観光地区内においては、法第四十八条第三項から第五項までの規定にかかわらず、ホテル又は旅館を建築することができる。

1 この条例は、草津町観光地区の都市計画決定の告示の日から施行する。

2 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定に基づき、この条例の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に、改正法による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条の規定により、都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が変更されたときは、当該都市計画の変更に係る都市計画法第二十一条第二項の規定による告示があつた日)までの間は、改正前の建築基準法の規定を適用する。

(平成五年条例第五号)

この条例は、改正法の施行の日から施行する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十一条第二項の規定において準用する同法第二十条第一項の規定により、草津都市計画区域の観光地区に関する都市計画を変更する告示の日から施行する。

草津町観光地区建築条例

昭和51年5月10日 条例第10号

(平成8年1月22日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和51年5月10日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第5号
平成8年1月22日 条例第1号