○草津町優良建築物等整備事業補助金交付要綱

平成八年七月三十日

要綱第二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、市街地環境の整備改善を促進するため、優良建築物等整備事業制度要綱(平成六年建設省住街発第六十三号)に基づき優良建築物等整備事業を施行する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助率)

第二条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、市街地再開発事業等補助要領(昭和六十二年建設省住街発第四十七号。以下「国で定めた補助要領」という。)に準ずるものとし、その補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第三条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第四条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第二号)により施行者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第五条 施行者は次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに町長に対し申請又は報告を行い、その承認又は指示を受けなければならない。

 補助金の額に変更を生じる経費の配分変更

 施設建築物(付帯施設を含む。)の位置及び形態の変更

 事業を施行する区域の変更

 補助事業の中止又は廃止

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合

2 前項各号の規定に係る申請を行うときは、補助金の額に変更が生じない場合は事業内容等の変更承認申請書(様式第三号)、補助金の額の変更が生じる場合は補助金交付変更申請書(様式第四号)、補助事業を中止又は廃止する場合は事業中止・廃止承認申請書(様式第五号)により行なわなければならない。

(実績報告書)

第六条 施行者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、当該事業完了の日から起算して二十日を経過した日又は当該事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第七条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と第四条に掲げる交付決定額のいずれか低い額をもつて交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第七号)により施行者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金は精算払いとする。

(補助金の返還)

第八条 町長は、補助金の交付を受けた施行者が第五条の交付条件に違反した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、施行者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に確定金額を超える補助金を交付しているときは、その超過金額について返還させるものとする。

(財産処分の制限等)

第九条 施行者は、補助事業により取得した次の各号に掲げる財産を、町長の承認を受けずに補助金の交付目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、施行者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金の交付の目的を勘案して、当該財産の取得期間が町長の定める期間を経過した場合は、この限りでない。

 不動産及びその付属物

 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

 その他町長が補助金の交付目的を達成するため、特に必要と認めて定めるもの

2 財産の処分の承認を受けようとする施行者は、事業完了に伴う残存物件の財産処分承認申請書(様式第八号)により町長に申請しなければならない。

(その他)

第十条 この要綱に定めのない事項で事業の執行上必要なものは、国で定めた補助要領に準じて取り扱うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年要綱第四号)

この一部改正要綱は、公布の日から施行し、平成八年十月一日から適用する。

別表

優良建築物等整備事業

補助の対象となる経費

補助率

1 調査設計計画費

3分の2以内

 

 

 

事業計画作成

地盤調査

建築設計

2 土地整備費

3分の2以内

 

 

 

既存建築物除却

整地

補償費等

3 共同施設整備費

3分の2以内

 

 

 

空地等

供給処理施設

立体的遊歩道・人工地盤

共用通行部分

公共用通路

駐車場

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草津町優良建築物等整備事業補助金交付要綱

平成8年7月30日 要綱第2号

(平成8年12月6日施行)