○草津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和四十五年三月十七日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和四十五年草津町条例第六号。以下「条例」という。)第十六条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益地の地積)
第二条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿等による。ただし、これにより難いとき、その他町長が必要と認めるときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第三条 条例第八条の規定により、公告された区域内の土地に係る受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第二条第一項ただし書の規定による権利者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について、その受益者が二人以上ある場合は代表者を定め前項に定める申告書に連署しなければならない。
(不申告等の認定)
第四条 町長は、前条の規定による申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定するものとする。
2 負担金は、毎年度四期に均等に区分し、毎年度各期の納付期日は次のとおりとする。ただし、町長が別に定めた口座振替の方法により納付するときはこの限りでない。
第一期 五月一日から五月三十一日まで
第二期 八月一日から八月三十一日まで
第三期 十一月一日から十一月三十日まで
第四期 翌年二月一日から二月二十八日まで
3 各納期の納付額に十円未満の端数があるときは、第一期の納付額に合算するものとする。
4 第二項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めたときは、別に負担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。
(納付管理人)
第八条 受益者は、本町内に住所を有しない場合は、負担金に関する事項を処理させるため、本町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、納付管理人届(様式第七号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し又は廃止したときも又同様とする。
(住所変更)
第九条 受益者は、自己又は納付管理人の住所に変更があつたときは、住所変更届(様式第八号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十五年度における負担金の納付期日は、第五条第二項の規定にかかわらず全期を「納入告知書発行の日から昭和四十六年三月三十一日まで」とし、この期日内の当該年度分全額納付受益者に対しては、改正後の規則第六条の規定による納期前に納付したものとみなし、一括納付報償金を交付する。
附則(昭和五七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一
別表第二
該当条項 | 対象 | 減免率 | 摘要 | |
一 国、公立の学校及び幼稚園用地 | 百分の七十五 |
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二 国、公立の社会福祉施設用地 | 百分の七十五 |
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三 警察法務収容施設用地 | 百分の七十五 |
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四 国、公立の一般庁舎用地 | 百分の五十 |
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五 国、公立の病院及び診療施設用地 | 百分の二十五 |
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六 有料の公務員宿舎用地 | 百分の二十五 |
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一 国又は、地方公共団体が企業の用に供している土地 | 百分の二十五 |
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一 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 免除 |
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一 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 免除 |
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一 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 捏供された土地物件、労力又は金銭に対応する範囲で減額 |
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一 宗教法人及び墓地埋葬等に関する法律による土地 |
| 専ら本来の用に供しないものはそれぞれの用途によるものとする。 | ||
ア 墓地 | 免除 | |||
イ 境内地 | 百分の五十 | |||
二 私立学校法第三条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 百分の七十五 | 所有者が長期にわたつて私権の行使できない状態にあるもの | ||
三 社会福祉事業法第二条に規定する事業で同法第二十二条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 百分の七十五 |
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四 踏切 | (国鉄、私鉄) | 免除 |
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線路敷 | 百分の七十五 |
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五 公衆用道路として使用している公共性の高い私道 | 免除 |
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六 国又は地方公共団体の指定した文化財に係る土地 | 免除 |
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七 土地の状況により公共下水道施設により汚水等の排除が不可能な土地 | 免除 |
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八 その他特に町長が認めるもの | 町長が定める |
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別表第三