○草津町水洗便所改造資金貸付条例

昭和五十四年三月二十二日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、下水道終末処理区域に住居を有する者の既設の汲取便所を水洗式に改造するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第二条 資金の貸付対象は既設の汲取便所を水洗式に改造するため便器、洗浄用具およびこれに伴う排水管等を新設する事業とする。

(貸付を受けることができる者の資格)

第三条 資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を備えている者でなければならない。

 下水道終末処理施設が完備されている地域に住居を有すること。

 町民税及び固定資産税を完納していること。

 下水道事業受益者負担金を完納していること。

 貸付を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有すること。

 確実な連帯保証人があること。

(貸付の条件)

第四条 貸付の条件は次のとおりとする。

 貸付金の金利は、年六・五パーセント以内とする。

 貸付金の償還方法、資金交付の月の翌月から起算して三十六ケ月以内に元利均等の方所により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。

 延滞金、延滞金額につき、年十パーセントとする。

(貸付額)

第五条 資金の貸付額は二十万円の範囲内とする。

(借入の申込み)

第六条 資金の貸付を受けようとするものは、町長が定める手続により、資金の借入申込みをしなければならない。

(貸付の決定および通知)

第七条 町長は、前条の申込みがあつた時は、貸付の可否および貸付額を決定し、その結果を申込み者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第八条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、および完成させ、そのつどすみやかに町長に届出なければならない。

(資金の交付)

第九条 前条の工事完成の届出があつた時は、町長は所定の検査を行ない別に定めるところにより貸付契約を締結し資金を交付するものとする。

(償還方法の特例)

第十条 町長は資金の貸付を受けた者が地震、水害、火災、その他の災害等特別の事由により貸付金の償還が困難となつた時は、貸付金の償還条件を変更することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一九号)

この条例は公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日以降の申込分及びこの条例の公布の日において未償還元金のあるものの改正後の条例第四条第一号の規定は昭和六十二年四月一日後に到来する償還期から適用する。

(昭和六三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日以降の申込分から適用する。

草津町水洗便所改造資金貸付条例

昭和54年3月22日 条例第2号

(昭和63年3月19日施行)