○草津町水洗便所改造資金貸付条例

昭和54年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、下水道終末処理区域に住居を有する者の既設のくみ取便所を水洗式に改造するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、既設のくみ取便所を水洗式に改造するため便器、洗浄用具及びこれに伴う排水管等を新設する事業とする。

(貸付けを受けることができる者の資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 下水道終末処理施設が完備されている地域に住居を有すること。

(2) 町民税及び固定資産税を完納していること。

(3) 下水道事業受益者負担金を完納していること。

(4) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の金利は、年6.5パーセント以内とする。

(2) 貸付金の償還方法、資金交付の月の翌月から起算して36か月以内に元利均等の方所により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。

(3) 延滞金、延滞金額につき、年10パーセントとする。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、20万円の範囲内とする。

(借入の申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとするものは、町長が定める手続により、資金の借入申込みをしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第8条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、及び完成させ、その都度速やかに町長に届け出なければならない。

(資金の交付)

第9条 前条の工事完成の届出があったときは、町長は所定の検査を行い別に定めるところにより貸付契約を締結し資金を交付するものとする。

(償還方法の特例)

第10条 町長は資金の貸付けを受けた者が地震、水害、火災その他の災害等特別の事由により貸付金の償還が困難となったときは、貸付金の償還条件を変更することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は公布の日から施行し、昭和62年4月1日以降の申込分及びこの条例の公布の日において未償還元金のあるものの改正後の条例第4条第1号の規定は昭和62年4月1日後に到来する償還期から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以降の申込分から適用する。

草津町水洗便所改造資金貸付条例

昭和54年3月22日 条例第2号

(昭和63年3月19日施行)