○草津町都市計画公聴会規則

昭和四十九年九月六日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条の規定により、町長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第二条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の公告)

第三条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の二週間前までに開催期日、場所、作成しようとする都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)公述の申出の方法及び期日等を公告するものとする。

2 前項の規定による公告は、公告式をもつて行なう。

3 町長は、第一項の規定による公告をしたときは、公聴会の開催について、住民に周知させるため必要な措置を講ずるものとする。

(公述の申出)

第四条 公聴会に出席して意見を述べようとするものは、前条第一項で定める期日までに、当該案の概要に係る意見の要旨並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面(以下「公述申請書」という。)により、町長に申出なければならない。

(公述人の決定)

第五条 町長は、前条の規定により、公述申請書を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 町長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述人に通知する。

(公聴会の議長)

第六条 公聴会は、町長が指名する町の職員が議長となり、これを主宰する。

3 議長は、公述人に対して質問をすることができる。

(意見の陳述)

第七条 公述人は、議長の指名又は許可を受けなければ意見の陳述をすることができない。

2 公述人は、第四条の規定により提出した公述申出書の内容に準拠して、意見の陳述をしなければならない。

3 議長は、公述人が案の概要の範囲をこえて意見の陳述をしたときは、その発言を制止し、又は取り消させるものとし、その制止又は取り消しに従わないときは、当該公述人の意見の陳述を禁止することができる。

4 議長は、公聴会の運営上、必要があると認めるときは、公述人の意見の陳述時間を制限することができる。

(代理人等)

第八条 公述人は、代理人に意見を陳述させることができる。この場合において、当該代理人は、当該公述人の代理委任状を提出して議長の承認を得なければならない。

2 公述人は、議長の承認を得て、文書により意見を提示することができる。この場合において、議長は、当該文書の朗読をもつて、当該公述人の意見の陳述に替えることができる。

(傍聴人の入場制限)

第九条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序の維持)

第十条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため、必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第十一条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

 公聴会の日時及び場所

 案の概要

 公述人の住所、氏名、年齢及び職業

 公述人の意見の要旨

 その他公聴会の経過に関する事項

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町都市計画公聴会規則

昭和49年9月6日 規則第6号

(平成6年7月20日施行)