○公共物使用等に関する条例施行規則
昭和五十五年三月二十六日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、公共物使用等に関する条例(昭和五十五年条例第十号。以下「条例」という。)第十九条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可期間の更新)
第二条 条例第六条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新する。
(工作物の設置及び流水、水面の占用等の手続)
第三条 条例第四条第一号、第二号及び第三号の規定に基づき、公共物に工作物を新築し、改築し、若しくは除却し、又は流水、水面を占用し、若しくは使用し、又は流水を停滞し、若しくは引用しようとする者は、別記第一号様式により、申請書を町長に提出しなければならない。
(公共物の敷地の占用手続)
第四条 条例第四条第二号の規定に基づき、公共物の敷地を占用しようとする者は、別記第二号様式により、申請書を町長に提出しなければならない。
(竹木の流送手続)
第五条 条例第四条第四号の規定に基づき、竹木を流送しようとする者は、別記第三号様式により、申請書を町長に提出しなければならない。
(生産物採取の手続)
第六条 条例第四条第五号の規定に基づき、生産物を採取しようとする者は、別記第四号様式により、申請書を町長に提出しなければならない。
(排出水の流入の手続)
第七条 条例第四条第六号の規定に基づき、排出水を公共物に流入させようとする者は、別記第五号様式により、申請書を町長に提出しなければならない。
(権利義務移転の手続)
第九条 条例第七条の規定に基づき、権利義務を他人に移転しようとする者、及び相続により承継しようとする者は別記第七号様式により申請書を町長に提出しなければならない。
(許可事項変更の手続)
第十条 条例第九条の規定に基づき、許可事項を変更しようとする者は、別記第八号様式により申請書を町長に提出しなければならない。
(申請書の提出部数)
第十一条 この規則により、町長に提出する申請書部数は一部とする。
(住所、氏名等の変更届出)
第十二条 条例第四条の規定に基づき、町長の許可を受けた者が、住所、氏名又は称号を変更したときは、その旨を届け出なければならない。
(使用の廃止)
第十三条 条例第四条の規定に基づき町長の許可を受けた者が、許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。