○草津町谷沢原開発審議会条例

昭和五十九年七月三十一日

条例第二十三号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、草津町谷沢原開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(目的)

第二条 草津町の将来に向け谷沢原の開発に関する事項について、町長の諮問に応じ調査および審議する。

(組織)

第三条 審議会は委員三十五名以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

 町議会議員

 一般住民

 知識経験を有する者

(任期)

第四条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任される。

(会長および副会長)

第五条 審議会に、会長一名および副会長二名をおく。

2 会長、副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は必要に応じ、研究調査に関する部会を設けることができる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、企画創造課においてする。

(補則)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第三九号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。

草津町谷沢原開発審議会条例

昭和59年7月31日 条例第23号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和59年7月31日 条例第23号
平成元年12月25日 条例第39号
平成23年9月22日 条例第9号