○草津町谷沢原開発審議会条例
昭和五十九年七月三十一日
条例第二十三号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、草津町谷沢原開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第二条 草津町の将来に向け谷沢原の開発に関する事項について、町長の諮問に応じ調査および審議する。
(組織)
第三条 審議会は委員三十五名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
一 町議会議員
二 一般住民
三 知識経験を有する者
(任期)
第四条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任される。
(会長および副会長)
第五条 審議会に、会長一名および副会長二名をおく。
2 会長、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は必要に応じ、研究調査に関する部会を設けることができる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、企画創造課においてする。
(補則)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第三九号)
この条例は、平成二年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。