○前口地区グランド造成工事に伴う残土処理場の設置及び利用に関する要綱

平成四年七月一日

要綱第三号

(目的)

第一条 この要綱は、前口地区の公共施設整備の一環として前口地区のグランド(以下「グランド」という。)建設予定地の整地を行うについて残土処理場を設置することにより埋め立てに必要な不足土を確保し、グランドが着実に完成することを目的とする。

(設置)

第二条 残土処理場は、草津町大字前口字細久保一八九番三、字十二ノ前二三三番三に設置する。

(組織)

第三条 残土処理場設置者は草津町長とし、設置者の権限に関する事務処理はクリーンセンターで行うものとする。

(搬入物検査立ち会い人)

第四条 町長は残土処理場に搬入する土砂等(第五条の規定に掲げる物)(以下「土砂等」という。)の検査を行うために職員(以下「検査立ち会い人」という。)を置く。

2 検査立ち会い人は、その日の作業を終了した後は残土処理場入り口の門の施錠を行い第三者が立ち入らないようにするものとする。

(搬入処理できる物)

第五条 残土処理場において処理できる物は、次の各号に掲げる物とする。

 土木建築工事に伴う良好な土砂

 岩石

(利用許可)

第六条 残土処理場を利用する者(以下「利用者」という。)は、グランド整備のための残土処理場利用許可申請書(別記様式第一号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(利用許可証)

第七条 町長は、前条に規定する利用申請があつたときは、内容を審査しグランド整備のための残土処理場利用許可証(別記様式第二号)(以下「利用許可証」という。)を交付する。

2 前項の利用許可証の有効期間は許可の日から三ヵ月間とする。

3 利用許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

4 利用許可証を紛失したときは、直ちにその理由を付した紛失届を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(土砂等の検査)

第八条 利用者は、土砂等を搬入するごとに検査立ち会い人に利用許可証を提出するとともに土砂等の検査を受けなければならない。

2 前項の規定により検査合格した場合、利用者は利用許可証裏面に検査立ち会い人の検査確認印を受けたのち、検査立ち会い人の指示により捨土することができるものとする。

3 第一項の検査に不合格となつた土砂等は利用者が持ち帰らなければならない。

(利用許可証の返納)

第九条 利用許可を受けた者は、利用許可証の利用期間が満了したとき及び残土処理場の利用をしなくなつたときは、速やかに利用許可証を町に返納しなければならない。

(利用時間)

第十条 残土処理場への搬入時間は午前十時から午後四時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(十二月二十八日から一月三日まで)、お盆(八月十三日から八月十六日)及び町長が指定した日は利用できないものとする。

(利用許可の取り消し)

第十一条 第八条第一項及び同条第三項並びに次の各号の規定に従わない者に対し、検査立ち会い人の判断により許可証を没収し、町長は残土処理場の利用許可を取り消すことができるものとする。

 利用者は、土砂等の運搬の際道路を汚した場合は責任をもつて清掃しなければならない。

 土砂等以外の物を捨てた場合

2 前項の規定により利用許可証の没収及び利用許可を取り消された利用者は、残土処理場の利用許可申請を当分の間できないものとし、期間については町長が定める。

(その他の定め)

第十二条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、目的達成の日をもつて廃止とする。

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前口地区グランド造成工事に伴う残土処理場の設置及び利用に関する要綱

平成4年7月1日 要綱第3号

(平成4年7月1日施行)