○草津町公園条例施行規則
昭和四十七年十月二十四日
規則第十三号
(目的)
第一条 草津町公園条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(公園施設等の使用許可における保証人の資格)
第四条 条例第七条第二項による保証人の資格は、次のとおりとする。
一 禁治産者でない者
二 当該保証人として保証でき得る資産を有する者
一 公園施設設置許可申請書(別記様式第五号)
二 公園施設管理許可申請書(別記様式第六号)
三 一号二号各許可変更許可申請書(別記様式第七号)
第六条の二 西の河原露店売店の使用許可を受けようとする者は、別記様式第八号西の河原公園内露店売店使用許可申請書(以下「許可された建物」という。)を町長に提出し許可を受けなければならない。
一 許可された建物について、営業権、賃借権、若しくはその他の権利の設定をすること。
二 許可された建物の全部、又は一部を転貸すること。
三 他人への名義貸し、委託経営、共同経営、又はこれに類すること。
四 許可された建物に爆発性、又は発火性のある物品、汚物、悪臭のあるもの、空き瓶、空き缶等公衆に対して見苦しく危険を及ぼす恐れのある物品等の放置、及び搬入をすること。
五 公園利用者への執ような呼び込み、危害を与えること。
3 使用料を期日までに支払わないときは、草津町税条例(昭和三十七年条例第十六号)の定めにより、延滞金を支払うものとする。
4 許可された建物並びに共同部分(便所)は、善良なる管理者の注意をもつて保守するものとする。
5 許可を受けた者の故意又は過失により、許可された建物に損害を与えたときは、許可を受けたものが損害の一切を賠償する。
6 許可された建物につき修繕を要し、又は災害を予防するため必要な措置をとるべき箇所が生じたときは、速やかに町長に通知する。
7 町長において第一項の許可を取消しするときは、三箇月前にその予告をするものとする。
8 次に該当するときは、予告なしに直ちにこの許可を取消しすることができる。
一 破産、禁治産者の宣告を受けたとき。
二 その他、条例並びに規則に違反したとき。
(委任)
第八条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一五号)
この規則は、平成元年七月十四日から施行する。