○草津町防災会議条例
昭和四十九年九月二十七日
条例第三十三号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、草津町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 草津町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 町長の諮問に応じて草津町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
四 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(組織)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は二十五名以内とし、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
一 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
二 群馬県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
三 群馬県警察の警察官のうちから町長が任命する者
四 草津町議会議員のうちから町長の任命する者
五 町長がその部内の職員のうちから指名する者
六 教育長
七 西部消防署長及び消防団長
八 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
6 前項第八号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、草津町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第五条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。