○草津町災害対策本部条例

昭和四十九年九月二十七日

条例第三十四号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第八項の規定に基づき、草津町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第三条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第四条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町災害対策本部条例

昭和49年9月27日 条例第34号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第34号
平成28年12月22日 条例第25号