○草津町交通安全指導員設置条例
昭和四十五年四月十日
条例第十八号
第一条 この条例は、草津町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を確保するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置することを目的とする。
第二条 指導員は、町長の命令により警察署および交通安全推進機関団体等との緊密な連けいを図り、交通の安全指導を行い、もつて交通秩序の確立および交通事故の防止に努めるものとする。
2 大規模災害が発生したときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく緊急交通路の確保等の交通対策に従事するものとする。
第三条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。
一 草津町に居住する年齢満二十歳以上六十歳未満の者
二 人格円満、身体強健であつて交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者
第四条 指導員は、非常勤とする。
第五条 指導員には次に掲げる物品を貸与する。
制服、帯革、帽子、ヘルメット、手袋、雨衣、長靴、笛
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
第六条 この条例の施行に関し、必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十五年四月十日から施行する。
附則(昭和五五年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日より施行する。
附則(昭和六〇年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日より施行する。
附則(平成八年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。