○草津町水道事業の設置等に関する条例

昭和四十三年四月一日

条例第十一号

(水道事業の設置)

第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第二条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、草津町の区域内とし、次に掲げる区域とする。

大字草津

入口

新田町

東町

以上各全部

馬場

谷地向(甲)

谷地向(乙)

谷地向(丙)

池尻

落合

地蔵

滝下

西町

薬師耕地

西山

泉水

西ノ河原(甲)

囲山

湯ノ沢

中島



大字草津

旧社地

大石原

苅合原

以上各一部

船ノ尻

堂裏

西ノ河原(乙)

折目(甲)

折目(乙)

滝下原

大谷地(甲)

大谷地(乙)

大谷地(丙)

大谷地(丁)

土橋

滝尻原

前原

石古根

白根

白根国有林一五七林班

白根国有林一五八林班

白根国有林一六二林班

白根国有林一六八林班



大字前口

デス

ヤトコ

上井堀

以上各一部

ウルイノ

井堀

細久保

道上

十二ノ前

家ノ前

向原

赤川

赤川原

向平

堂ノ前

大平

上ノ平

中村

中島

上沢

湯ノ洞


3 給水人口は、五、七五〇人とする。

4 一日最大給水量は、一五、八一〇立方メートルとする。

(組織)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書き及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第八条の二の規定に基き水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第八条第二項に規定する管理者の権限を行なう長を以下「管理者」という。

2 法第十四条の規定に基づき水道事業管理者の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(特別会計)

第四条 法第十七条及び令第八条の四の規定に基き、水道事業に特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第五条 法第三十三条第二項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が二〇、〇〇〇千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については一件五、〇〇〇平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第四項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が一、〇〇〇千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第七条 水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定に基づき、条例で定めるものは負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が一、〇〇〇千円以上のもの及び法律上の町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が一、〇〇〇千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第八条 管理者は水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(分担金)

第九条 管理者は、草津町大字草津地域内における給水区域外より、上水道配水本管の布設及び給水管布設による給水希望要請が生じた場合、許可するに当り分担金を納付させることができる。

(加入者負担金)

第十条 管理者は、給水区域内より給水申込申請がなされた場合許可するに当り、加入者負担金を納付させることができる。

2 既存の給水設備が改造されなくも、用途変更及び給水装置の増設等により特に使用量増加が認められる場合も負担金を納付させることができる。

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 草津町上水道特別会計条例(昭和三十九年条例第六号)

(昭和四六年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第一八号)

(施行期日)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 草津町前口簡易水道事業特別会計は、令和四年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、草津町水道事業会計予算に繰り入れ、又は同水道事業会計予算より繰り出すものとする。

3 草津町前口簡易水道事業特別会計の廃止の際、同特別会計に属する剰余金、債務及び財産は、草津町水道事業会計に帰属するものとする。

草津町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)