○草津町企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和四十三年四月一日

条例第十四号

目次

第一条趣旨

第一条の二休職の事由

第二条降任、免職及び休職の手続

第三条休職の効果

第四条休職者の身分

第五条条例実施に関し必要事項

附則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の事由、手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第一条の二 法第二十八条第二項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第一条の二の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分)

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に定める。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和43年4月1日 条例第14号

(昭和63年6月13日施行)