○草津町企業職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和四十三年四月一日

条例第十五号

目次

第一条条例の目的

第二条懲戒の手続

第三条減給の効果

第四条停職の効果

第五条条例実施に関し必要事項

附則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下法という。)第二十九条第二項の規定に基き、職員の懲戒手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の期間給料の十分の一以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第五条 この条例実施に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

草津町企業職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和43年4月1日 条例第15号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第15号