○草津町水道事業就業規則
昭和四十三年四月一日
規則第十号
(この規則の効力)
第一条 草津町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、企業管理規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第二条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の規定に基づき、管理者が草津町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第三条 職員は、地方公営企業法第三条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行なわなければならない。
(勤務時間その他の勤務条件等)
第四条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び安全衛生については、草津町職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において管理者が定める日から施行する。
附則(昭和六三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一七号)
この規則は、昭和六十三年十二月二十五日から施行する。
附則(平成元年規則第四号)
この規則は、平成元年四月三十日から施行する。
附則(平成元年規則第一二号)
この規則は、平成元年四月三十日から施行する。
附則(平成三年規則第一一号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に草津町水道事業就業規則(以下この条において「旧規則」という。)第六条第二項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ草津町水道事業就業規則(平成六年草津町規則第十六号。以下この条において「新規則」という。)第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この規則の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧規則第六条第二項又は第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新規則第八条または第九条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 前第二項の規定が適用される職員について、旧規則第八条に基づき定められている休憩時間については、新規則第十一条の規定に基づく休憩時間とみなす。
4 この規則の施行の際現に管理者又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における監視又は断続的な勤務については、新規則第十三条第一項の規定に基づき管理者又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新規則第十七条第一項の規定にかかわらず、旧規則第十六条に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この規則の施行の際現に旧規則第十五条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新規則第十七条第三項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この規則の施行の際現に旧規則第十五条の規定に基づき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認を受けている休暇については、新規則第二十四条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 この規則の施行の際現に旧規則第十七条の表中第四号、第七号、第十号及び第十三号の特別休暇であつて、同一の事由について新規則第十九条の表中第四号、第七号、第十一号及び第十四号の上欄に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の表中第四号、第七号、第十一号及び第十四号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
附則(平成八年規則第一一号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。