○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和四十三年四月一日

規則第八号

地方公営企業法第三十九条第二項に規定する町長が定める職は、次のとおりとする。

一 課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和43年4月1日 規則第8号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第8号