○草津町企業職員被服貸与規程

昭和四十三年四月一日

規程第五号

目次

第一条目的

第二条被服の種類等

第三条被服の貸与及び台帳

第四条着用等の義務

第五条再貸与の申請及び損害賠償

第六条返納

第七条委任

附則

別表

様式第一から第四

(目的)

第一条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第二条 貸与する被服とは制服、防寒衣、作業服、作業帽、雨衣等をいう。

2 貸与する被服の職名種類及び貸与期間は、別紙のとおりとする。

3 貸与期間は月をもつて計算し、貸与の月から起算する。

(被服の貸与及び台帳)

第三条 課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第一号)を提出させたうえ行なうものとする。

2 課長は、被服貸与台帳(様式第二号)を備え所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第四条 被服の貸与を受けた者は、勤務中これを着用し常に適切な注意をもつて使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第五条 被服貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなつたときは、被服再貸与申請書(様式第三号)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意または重大過失により被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第六条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき又は休職したときは、すみやかに被服返納書(様式第四号)に当該被服を添えて、課長に返納しなければならない。

(委任)

第七条 この規程の施行について必要な事項は、課長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 この規程の施行前においてすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和四十八年規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

別表

貸与区分

職種

夏服

冬服

防寒衣

作業服

作業帽

摘要

管理職

四年

二年

 

 

 

事務職員貸与中、作業服、作業帽とあるは、男子職員のみとする。

尚作業帽の中にはヘルメツトを含む。ヘルメツトについては五年とする。

事務職員

四年

二年

 

二年

二年

技術職員

四年

二年

 

二年

二年

現場職員

四年

二年

一年

一年

一年

着用区分

種別

期間

夏服

六月一日より九月三十日

冬服

十月一日より五月三十一日

防寒衣

十月一日より五月三十一日

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草津町企業職員被服貸与規程

昭和43年4月1日 規程第5号

(昭和48年10月30日施行)