○草津町水道事業に係る公金の口座振替事務取扱要綱
昭和六十二年四月二十日
要綱第二号
(目的)
第一条 この要綱は地方公営企業法施行令第二十一条の二の規定に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)が草津町水道事業の業務に係る公金を口座振替によつて収納する事務につき取扱いを定めるものとする。
(名称)
第二条 出納取扱金融機関は草津町水道事業出納取扱店(以下「出納取扱店」という。)といい、収納取扱金融機関は草津町水道事業収納取扱店(以下「収納取扱店」という。)という。
(収入金の種類)
第三条 取扱金融機関等に於いて取扱う草津町水道事業の業務に係る公金は、草津町水道事業に伴う徴収金とする。
(納付書等の種類)
第四条 納付書等は草津町水道事業会計規程に規定する様式による次に掲げる文書及び磁気ディスクとする。
一 口座振替請求一覧表
二 その他の納入に関する書類
三 磁気ディスク
(口座振替申込)
第五条 取扱金融機関等は預金口座を設けている水道料金等の納入義務者から口座振替による料金等の納入申込を受けたときは、「水道料金等口座振替申込書(以下「申込書」という。)」及び「水道料金等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)」を徴し、口座振替を承諾したときは、申込書に確認印を押して、これを草津町水道事業管理者草津町長(以下「草津町」という。)に送付するものとする。
2 納入義務者から草津町に申込があつたときは、草津町は申込書及び依頼書を徴しこれを当該取扱金融機関等に送付する。取扱金融機関等はこれを受け承諾したときは申込書に確認印を押して、草津町に返送するものとする。承諾出来ないときはその理由を付して依頼書及び申込書を草津町に返送するものとする。
(振替日)
第六条 振替日は毎月六日とする。振替日が休日のときは翌営業日とする。
(口座振替請求書等の送付)
第七条 草津町は指定振替日の五営業日前までに取扱金融機関等へ口座振替請求一覧表及び磁気ディスク等に振替依頼送付書を添えて送付する。
(事務取扱方法)
第八条 取扱金融機関等は前条の口座振替請求一覧表及び磁気ディスク等の送付を受けたときは、これを確認し、振替日に指定預金口座から磁気ディスク記録金額を払出し、草津町水道事業名義の預金口座へ振替入金するものとする。
2 取扱金融機関等は前条の振替が済んだときは、磁気ディスクに振替金額を記録する。
3 第一項の振替において、納入義務者の指定預金口座より振替不能の金額等については、磁気ディスクに記録し振替不能通知書を添付し、振替日から起算して五営業日以内に草津町へ返送するものとする。
(収入金の報告)
第九条 収納取扱店は、前条第一項に基づき収納した収入を、日計表に公金振替済通知書を添えて、翌営業日までに、出納取扱店に報告するものとする。
(収入金の処理)
第十条 収納取扱店は、収納金を振替当月の十二日(十二日が休日のときは翌営業日)に出納取扱店の草津町水道事業名義の預金口座に払込むものとする。ただし、草津町の指示があつたときはいつでも払込むものとする。
2 前項の送金については、当該収納取扱店の規定する普通預金払戻し請求書を省略できるものとする。
(記帳整理)
第十一条 取扱金融機関等は、口座振替による公金の受払いについて「草津町水道事業公金受払簿」(預金通帳)を備え整理するものとする。
(口座振替解約等)
第十二条 取扱金融機関等は納入義務者から、水道使用料金等の口座振替による納付を解約(口座変更)する旨の申出があつたときは、口座振替解約(変更)請求書及び口座振替解約(変更)通知書を草津町へ送付するものとする。
2 草津町に前項の申出があつたときは、同様に取扱い口座振替解約(変更)請求書を取扱金融機関等へ送付するものとする。
3 草津町は納入義務者から、水道使用者異動(訂正)届、及び水道使用開始申込書の提出があつたときは、その旨を取扱金融機関等へ通知するものとする。
(事務検査)
第十三条 草津町は定期及び臨時に、この要綱による取扱金融機関等の収納事務及び預金の状況を検査することができる。
(磁気ディスクの内容)
第十四条 磁気ディスクの仕様、内容等については、取扱金融機関等と協議のうえ定めるものとする。
(標札の掲示)
第十五条 取扱金融機関等は適宜の形式で第二条による名称の標札または、「草津町出納取扱店」、「草津町収納取扱店」の標札を掲げるものとする。
(実施時期)
第十六条 この取扱要綱による口座振替は、昭和六十二年五月一日以降に納期の到来する草津町水道事業に伴う徴収金から適用する。
附則
1 この要綱は、昭和六十二年五月一日から施行する。