○草津町給水条例施行規則

平成十年四月一日

規則第三号

目次

第一章 総則

第一条給水装置の保管責任

第二条給水装置所有権の移管

第三条給水装置の用途

第二章 給水装置の工事

第四条給水装置の工事の申込

第五条利害関係人の同意書の提出

第六条分岐引用者のある給水管の撤去廃止の場合

第七条量水器の設置

第八条給水装置の維持費

第九条給水管共同設備工事に係る給水管の口径

第十条給水装置の規制

第三章 給水

第十一条給水の手続

第十二条代理人の選定届

第十三条管理人の選定届

第十四条開発等の事前協議

第十五条量水器の損害賠償

第四章 料金及び手数料

第十六条使用水量の端数計算

第十七条量水器の故障及び取りはずしたときの水量決定

第十八条過誤納による精算

第十九条料金及び手数料の軽減又は免除

第二十条料金の調定期間及び調定期日

第五章 管理

第二十一条私設消火栓の封かん

第二十二条消火栓、仕切弁、量水器、止水栓等の自由開閉接触の禁止

第二十三条水道使用者の宅地内への立入

第二十四条消火栓の使用許可

第二十五条量水器設置個所の注意

第二十六条給水停止処分又は過料を科するときの通知

第二十七条給水停止処分等に対する給水装置所有者の異議

第六章 分担金・加入者負担金

第二十八条分担金

第二十九条加入者負担金

第七章 貯水槽水道

第三十条簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査

附則

第一章 総則

(給水装置の保管責任)

第一条 町長は、給水装置所有者が草津町給水条例(平成十年草津町条例第一号。以下「条例」という。)第五十三条第二号の規定に該当し、量水器保管の責任を果たし得なくなつた場合は、給水管及び量水器を撤去することができる。

(給水装置所有権の移管)

第二条 給水装置所有者は、配水管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間の給水装置の所有権を町に移管することができる。

(給水装置の用途)

第三条 専用給水装置の用途は、一般用、温泉温水事業用、臨時用とする。

2 共用給水装置の用途は一般用とし、集合住宅等において量水器以降で給水管を分岐し、水道使用者が異なる二戸若しくは二個所以上で共用するものとする。

第二章 給水装置の工事

(給水装置の工事の申込)

第四条 条例第七条第一項に規定する給水装置の工事の申込みは、様式第一号「給水装置の工事申請書」の提出をもつて行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第五条 条例第七条第二項の規定により町長が工事申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は建物に給水装置を設置しようとするとき。

(分岐引用者のある給水管の撤去廃止の場合)

第六条 分岐引用者のある給水管所有者が給水装置の撤去又は水道使用廃止若しくは休止請求をするときは、事前に分岐引用者にこれを通知しなければならない。

2 分岐引用者が前項の通知を受けた後、十日以内にこれにつき町長に対して何等かの手続きをしないときは、水道の使用を廃止したものとする。

(量水器の設置)

第七条 量水器は、すべての給水装置に設置しなければならない。ただし、条例第二十九条ただし書により量水器により計算しないで給水するものは次のとおりとする。

 消火用

 町長が特に必要ないと認めたもの

(給水装置の維持費)

第八条 給水装置の維持修繕その他の費用は、条例第九条第ただし書又は第二十一条に規定する場合を除くほか、給水装置所有者が負担しなければならない。

(給水管共同設備工事に係る給水管の口径)

第九条 町長は、条例第十一条に規定する給水管の共同設備工事により給水管を敷設する場合は、その所要水量及び使用可能戸数を考慮して適正な口径を指示することができる。

(給水装置の規制)

第十条 給水を汚染させるおそれのある器具を取付けてはならない。

2 ボイラー、湯沸器等を水道に直結する場合は必ずチャッキバルブを取付けなければならない。

3 水洗便所等給水を汚染するおそれのある器具を使用する場合は、タンク以下の設備としなければならない。

4 工事申込者は、条例第三十四条に規定する凍結防止器具及び装置の設置の検査又は設置することを証する資料の提出をしなければならない。

第三章 給水

(給水の手続)

第十一条 条例第二十六条第一項に規定する給水の申込みは、「水道使用開始・休止申込書」の提出をもつて行う。

2 条例第二十六条第二項に規定する場合又は共用するものについては給水装置所有者又は管理人の連署を要する。

(代理人の選定届)

第十二条 条例第二十七条の規定による給水装置所有者又は使用者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(管理人の選定届)

第十三条 条例第二十八条の規定による共用給水装置所有者又は使用者の管理人選定又は変更の届出は、「管理人選定(変更)届」により行う。

(開発等の事前協議)

第十四条 開発等により多量の給水を受ける施設を新設又は増設しようとするものは、その開発及び給水方法についてあらかじめ協議書を町長に提出しなければならない。

2 前項の協議書の提出があつた場合は、調査のうえ、その結果を当該申請者に回答する。

(量水器の損害賠償)

第十五条 町長は、条例第三十条第二項の規定により量水器の損害を賠償させようとするときは、残存価格を考慮して賠償額を定めるものとする。

第四章 料金及び手数料

(使用水量の端数計算)

第十六条 使用水量一立方米に満たない端数は、料金計算のときにこれを次の月の使用水量に算入する。ただし、給水の停止又は廃止の場合においては、一立方米として計算する。

(量水器の故障及び取りはずしたときの水量決定)

第十七条 条例第四十一条第一号に掲げる場合、又は量水器を取りはずしたときの使用水量は、前三ケ月の平均使用水量とする。

2 前項により難い事情のあるときは、前年同月の使用水量又は故障修理後の三ケ月の平均使用水量とする。

3 前二項によつてもなおその使用水量を定めることができないときは町長の認定による。

(過誤納による精算)

第十八条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(料金及び手数料の軽減又は免除)

第十九条 条例第四十八条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

 災害その他の理由により料金の納付が困難な者

 不可抗力による漏水に起因する料金

 その他特別の事情あるもの

(料金の調定期間及び調定期日)

第二十条 条例第三十八条による料金の調定期間は、量水器の点検の定例日から翌月の定例日までとする。

2 前項による調定期間における料金の調定期日は、翌月の月末とする。

3 給水廃止、休止、栓種変更、消火栓の演習その他一時の使用により生じた料金は前二項の規定にかかわらず随時徴収する。

第五章 管理

(私設消火栓の封かん)

第二十一条 私設消火栓は、常時町において封かんする。

2 演習に使用する場合は水道係員が立会のもとに開封する。

(消火栓、仕切弁、量水器、止水栓等の自由開閉接触の禁止)

第二十二条 消火栓、仕切弁、量水器、止水栓等宅地内外の水道設備は水道管理上水道係員以外の者が開閉し、又は接触してはならない。

(水道使用者の宅地内への立入)

第二十三条 水道係員は、給水装置の検査又は使用状況等の調査のため午前八時三十分から午後五時十五分までの間において水道使用者の宅地内に立入ることができる。

2 給水装置の維持管理上特に必要があるとき、又は給水装置の破損等修繕のため水道使用者から請求があつたときは前項の時間は限定しない。

(消火栓の使用許可)

第二十四条 条例第三十二条第二項の規定により、公共消火栓を消火活動以外の使途に使用しようとするときは「公共消火栓の消火活動以外の使用申請書」を提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、速やかに使用の可否を調査のうえ、使用を認めるときは「公共消火栓の消火活動以外の使用許可書」を交付する。

3 前項の規定により、公共消火栓を使用するときは当該消火栓に「公共消火栓使用許可書」を掲示しなければならない。

4 条例第三十二条第一項の規定により私設消火栓を消防の演習に使用する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(量水器設置個所の注意)

第二十五条 量水器は、清潔に保管し、設置の場所には点検修理試験等に支障を生ずるようなものを置き、又は工作物を設けてはならない。

2 量水器ボックスが破損又は沈下露出等の場合は、速やかに届け出て修繕をしなければならない。

3 前項の破損が水道使用者の不注意に起因する場合は、修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。

(給水停止処分又は過料を科するときの通知)

第二十六条 条例第五十二条第五十二条の二及び第五十二条の三の規定による給水の停止処分又は過料を科するときは事前に水道使用者又は給水装置所有者に通知する。

2 共用給水装置の場合は、給水装置所有者及び全使用者に通知する。

(給水停止処分等に対する給水装置所有者の異議)

第二十七条 給水装置所有者以外の水道使用者が条例第三十条第二項第五十二条第五十二条の二及び第五十二条の三の規定に該当し、損害賠償の請求又は給水停止処分或いは過料を科せられても給水装置所有者は異議の申立はできない。

第六章 分担金・加入者負担金

(分担金)

第二十八条 条例第五十六条第一項において分類したこれらの外については、使用水量を用途別に別表イ、ロ表の基本数値を使用して算出し、これに算出単価(条例第五十六条第二項)を乗じて得た額を分担金とすることができる。

2 給水申請承認後及び給水開始後において、口径変更、給水装置の増加、用途変更、使用量増加が明確な用途の拡大等使用量が特に増加することが認められる場合、町長はその増加分について分担金を前項と同じく算出することができる。

別表 イ表

分類

項目

一般住宅

別荘住宅

共同住宅

分譲マンション

社寮

備考

一人使用量

〇・三〇

〇・三八

〇・三五八

〇・四二〇

〇・三五八

 

建ぺい率

七〇%

三〇%

七〇%

三二%

三〇%

都市計画設定基準及びその他による地域

容積率

一〇分の四〇

五〇%

一〇分の四〇

七〇%

七〇%

別単位を使用する。

一人使用面積

一六・七

二八・〇

一〇・三

二八・〇

一四・三

敷地面積より算出した建造物面積を求めた場合使用

一畳使用人員

〇・一四

〇・一二

〇・二一

〇・四二

〇・六二

図面及び実地に確認できる場合

収容率

 

 

九〇%

 

四〇%

 

別表 ロ表 宿泊営業

能力

項目

五〇〇人以上

三〇〇人~四九九人

二〇〇人~二九九人

一〇〇人~一九九人

二〇人~九九人

従業員一〇〇人以下

従業員一〇一人以上

備考

一人使用量

〇・五四八

〇・四八九

〇・四六四

〇・四四三

〇・二五二

〇・一七〇

〇・二三〇

 

一人使用面積

二二・二

一八・二

一六・二

一四・三

八・六

 

 

 

収容率

五五%

五〇%

四五%

四五%

四〇%

 

 

 

3 前項イ、ロ表によらぬ特別なものについては、その使用量を適正に求めて算出単価を乗じて分担金とすることができる。その基本数値は国勢調査資料、日水協統計資料及び草津町の実績資料を使用する。

(加入者負担金)

第二十九条 草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年条例第十一号)第十条及び条例第五十七条に定められた加入者負担金の用途別単位については、別表ハ、ニ表の基準を使用して別式「用途別単位算出例式」により算出し、算出単価(条例第五十六条第二項)を乗じて得た額を加入者負担金とすることができる。

2 給水申請承認後及び給水開始後において、口径変更、給水装置の増加、用途変更、使用量増加が明確な用途の拡大等使用量が特に増加することが認められる場合、町長はその増加分について加入者負担金を前項と同じく算出することができる。

別表 ハ表

分類

項目

一般住宅

別荘住宅

共同住宅

分譲マンション

社寮

備考

一人使用量

〇・一九

〇・三〇

〇・三五〇

〇・四一二

〇・三五〇

 

建ぺい率

七〇%

三〇%

七〇%

二二%

三〇%

都市計画設定基準及びその他による地域

容積率

一〇分の四〇

五〇%

一〇分の四〇

七〇%

七〇%

別単位に変更ある場合はそれを使用する。

一人居住面積

一六・七

二八・〇

一〇・三

二八・〇

一四・三

計画のみで敷地面積が確定している場合敷地面積より建物面積を算定しこれにより算定する。

一畳使用人員

〇・一五

〇・一三

〇・二四

〇・四二

〇・六二

図面及び実地に確認し得る場合の人員算定用

収容率

 

 

九〇%

 

四〇%

 

別表 ニ表

能力

項目

五〇〇人以上

三〇〇人~四九九人

二〇〇人~二九九人

一〇〇人~一九九人

二〇人~九九人

従業員一〇〇人以下

従業員一〇一人以上

備考

一人使用量

〇・四二五

〇・三六六

〇・三五五

〇・二三七

〇・一五七

〇・一五〇

〇・二三

 

一人使用面積

二二・二

一八・二

一六・二

一四・三

八・六

 

 

 

収容率

五五%

五〇%

四五%

四五%

四〇%

 

 

 

別式 用途別単位算出例式(分担金・加入者負担金)

 

 

 

敷地面積×建造物率÷1人使用面積

図面及び実畳数÷1畳使用人員

計画人員×収容率

届出人員及び調査人員+浮動人員

 

(/算定人員/算出人員/届出人員/)×分類別使用水量+施設使用水量=用途別単位(用途別水量)

 

 

 

3 前項ハ、ニ表によらぬ特別なものについては、その使用量を適正に求めて算出単価を乗じて加入者負担金とすることができる。その基本数値は国勢調査資料、日水協統計資料及び草津町の実績資料を使用する。

4 第二十八条第二十九条による分担金、加入者負担金とも申請時よりその額が大きく減少する場合は、許可の日より五百日以内の届出に対しては再調査の上再計算を行いその差を還付することができる。

第七章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第三十条 条例第五十九条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成四年厚生省令第六十九号)の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 前号の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

草津町給水条例施行規則

平成10年4月1日 規則第3号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
水道事業関係例規集/第6章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第4号
平成19年3月20日 規則第6号
平成26年12月19日 規則第16号