○草津町情報公開条例

平成十八年三月二十四日

条例第四号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 情報公開の総合的な推進(第三条―第九条)

第三章 公文書の開示(第十条―第二十七条)

第四章 草津町情報公開審査会(第二十八条―第四十条)

第五章 補則(第四十一条―第四十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めるとともに、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、もつて町が町政に関し町民に説明する責務を全うすることにより、町民の理解と信頼の下に公正で透明な行政を推進し、町民による町政への参加を進めていくことを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

 情報の公表 町政に関する情報を法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により義務として公開することをいう。

 情報の提供 町政に関する情報を任意に公開することをいう。

 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(公民館その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものを除く。)をいう。

第二章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する町の責務)

第三条 町は、情報の公表及び情報の提供の拡充を図るとともに、公文書の開示制度の円滑な運用を図り、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 町は、情報を公開する場合には、情報を分かりやすく伝えるための創意工夫に努めるものとする。

3 町は、情報公開の効果的な推進を図るため、真に町民が必要とする情報をボランティア活動を行う町民又は団体との協力を得ながら、分かりやすく公開するよう努めるものとする。

(情報の公表)

第四条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報を公表することについて法令等で別段の定めがあるときは、この限りでない。

 町の長期計画その他の重要な基本計画の内容

 町の主な事業の内容

 その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、同一の公文書につき第十条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を複数回受けてその都度開示をした場合等で、町民の利便の向上及び行政運営の効率化に役立つと認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

(政策形成への民意の反映)

第五条 実施機関は、重要な政策の立案に当たつては、その目的、内容その他必要な事項を公表して広く町民の意見を求めるとともに、政策の決定に当たり当該意見を反映させるよう努めるものとする。

2 実施機関は、町民の意見を効果的に政策に反映させるための仕組みの整備を図るものとする。

(情報の公表に対する申出)

第六条 町民は、町の行う情報の公表について、草津町情報公開審査会へ意見を述べることができる。

(情報の提供)

第七条 実施機関は、町民への積極的な情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めるとともに、町政に関する情報の提供の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を実施するため、広聴機能等情報の収集機能を強化し、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(会議の公開)

第八条 実施機関は、附属機関及びこれに類するものの会議の公開に努めるものとする。

(報道機関への協力)

第九条 町は、町民が求める情報を分かりやすく、かつ、迅速に町民に伝えるため、報道機関に対し積極的に町政に関する情報を公開し、かつ、説明し、報道機関を通じ、町民にその情報が伝わるよう努めなければならない。

第三章 公文書の開示

(開示請求権)

第十条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第十一条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

 その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示の原則)

第十二条 実施機関は、開示請求があつたときは、次条に規定する場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(非開示情報)

第十三条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない。

 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第十四条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第十五条 実施機関は、第十三条の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書に非開示情報(同条第一号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第十六条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第十七条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求があつた場合において、直ちに、当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をして開示をすることができるときは、第一項の規定にかかわらず、開示請求者に対し、同項の規定による通知を口頭によりすることができる。

(開示決定等の期限)

第十八条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第十一条第二項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日から起算して六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第十九条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十七条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第二十条 開示請求に係る公文書に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条第二十六条及び第二十七条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であつて、当該情報が第十三条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第十五条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第二十五条及び第二十六条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第二十一条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用の負担)

第二十二条 公文書の開示を受ける者は、実費の範囲内において実施機関が別に定める費用を負担しなければならない。

(適正な請求及び使用)

第二十三条 開示請求をしようとする者は、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、開示により得た情報を適正に使用しなければならない。

(他法令等との調整等)

第二十四条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下この条において「法令等」という。)の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第二十一条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第二十一条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審査会への諮問)

第二十五条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、草津町情報公開審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を容認し当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第二十六条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十七条 第二十条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政文書等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第四章 草津町情報公開審査会

(設置等)

第二十八条 次に掲げる事項について調査審議し、又は実施機関に意見を述べるため、草津町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 情報公開に関する重要な事項

 第六条に規定する情報の公表に対する申出に関する事項

 情報公開に関し、実施機関から諮問を受けた事項

(組織)

第二十九条 審査会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第三十条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第三十一条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第三十二条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第三十三条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第三十四条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第三十五条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第三十六条 審査会は、第三十三条第三項若しくは第四項又は第三十五条の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第三十七条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第三十八条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務等)

第三十九条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(委任)

第四十条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第五章 補則

(公文書の管理)

第四十一条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公文書の目録等)

第四十二条 実施機関は、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第四十三条 町長は、毎年一回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(適用除外)

第四十四条 刑事訴訟に関する書類及び押収物については、この条例は適用しない。

(出資等法人の情報公開)

第四十五条 町が出資その他財政支出等を行う法人であつて、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのつとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第四十六条 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設に関するものについて、この条例の趣旨にのつとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第四十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第四十八条 第三十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、町外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。ただし、施行日以前の公文書についても、開示に努めるものとする。

(平成一九年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(草津町老人福祉施設入所措置等に関する条例の一部改正)

2 草津町老人福祉施設入所措置等に関する条例(平成十八年草津町条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第一〇号)

この条例は平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町情報公開条例

平成18年3月24日 条例第4号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年12月13日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第2号
平成29年9月20日 条例第14号