○草津町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成十七年九月二十九日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、町の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、町民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

 条例等 条例、議会の規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下この号において「法」という。)第百二十条の会議規則、法第百三十条第三項の規則及び草津町議会委員会条例(昭和六十二年草津町条例第二十三号)第二十六条の規則をいう。)、町の執行機関の規則その他の規程(法第十五条第一項の規則及び法第百三十八条の四第二項の規則その他の規程をいう。)及び企業管理規程(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程をいう。)をいう。

 町の機関 議会、町の執行機関、又はこれらに置かれる機関(行政庁が法律又は条例の規定に基づく管理、試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について法律又は条例に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者及びその者が法人である場合におけるその代表者を含む。)

 町の執行機関等 議会、町の執行機関をいう。

 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。

 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき町の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

十一 作成等 法令又は条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

十二 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第三条 町の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の執行機関等が定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該町の機関に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、町の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて町の執行機関等が定めるものをもつて当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 町の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の執行機関等が定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、町の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて町の執行機関等が定めるものをもつて当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第五条 町の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、町の執行機関等が定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第六条 町の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の執行機関等が定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の場合において、町の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて町の執行機関等が定めるものをもつて当該署名等に代えることができる。

(町の手続等に係る情報システムの整備等)

第七条 町は、町の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報化の進展状況等を勘案し、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、前項の措置を講ずるに当たつては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3 町は、町の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たつては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第八条 町長は、少なくとも毎年度一回、町の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の執行機関等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(草津町行政手続条例の一部改正)

2 草津町行政手続条例(平成九年草津町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

草津町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成17年9月29日 条例第9号

(平成17年10月1日施行)