○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成十七年六月二十九日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 社会福祉法人草津町社会福祉協議会

 一般財団法人自然公園財団

 公益財団法人関信越音楽協会

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)

 草津町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年草津町条例第一号。以下「定年等条例」という。)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 定年等条例第九条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号の一若しくは職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和二十六年草津町条例第八号。以下「分限条例」という。)第一条の二に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号の一に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

 第二条第一項に規定する取決めに反することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号の一又は分限条例第一条の二に規定する事由に該当することとなつた場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「給与条例」という。)第二十条第一項及び第五項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前項の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第七条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(報告)

第八条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(法第十条第一項に規定する条例で定める法人)

第九条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

 株式会社草津観光公社

 草津温泉バスターミナル株式会社

 株式会社草津温泉フットボールクラブ

(法第十条第一項に規定する条例で定める職員)

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)

 定年等条例第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 定年等条例第九条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号の一若しくは分限条例第一条の二に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号の一に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合)

第十一条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失つた場合

 次に掲げる場合であつて、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

 法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなつた場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合)

第十二条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法その他の法令の規定に違反した場合であつて、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第十条第二項に規定する条例で定める事項)

第十三条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第十四条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する給与条例第二十条第一項及び第五項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十五条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第十六条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項は、規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成17年6月29日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成17年6月29日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第4号
平成28年6月17日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第23号