○草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年草津町条例第十一号)附則第七項から第九項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
一 平成十八年改正条例 草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をいう。
二 改正前の初任給等規則 草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年草津町規則第十一号)による改正前の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十九年草津町規則第四号。以下「初任給等規則」という。)をいう。
三 切替日 平成十八年四月一日をいう。
四 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
五 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成十八年改正条例附則第二項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げる職務の級をいう。
六 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
七 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年草津町条例第八号)第一条の二の規定による休職の期間
ハ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間
ニ 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ホ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間
ヘ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号。以下「勤務時間条例」という。)第十一条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
ト 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されていた期間
チ 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしていた期間
九 再任用職員異動 法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第二条の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
十 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。
(平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員)
第三条 平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 切替日以降に初任給基準異動をした職員
二 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
三 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
四 切替日以降に再任用職員異動をした職員
五 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
六 切替日以降に平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員でなくなつた職員
(平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の支給)
第四条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第六号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)及び第一号に掲げる場合に該当することとなつた職員であつて切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合。同号において同じ。)に同条第六号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に改正前の初任給等規則第二十一条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(草津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年草津町条例第十四号)の施行の日(以下この項及び次条第一項において「基準日」という。)において同条例附則第二条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第一項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて切替日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
二 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第二十条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成十八年改正条例の規定による改正前の給与条例第四条の二又は平成十八年改正条例附則第十二項若しくは第十三項の規定による改正前の育児休業条例第六条第一項若しくは第二項若しくは公益的法人等派遣条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
四 再任用職員異動をした場合 平成十八年改正条例による改正前の給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に百分の九十九・七六を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に法第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項の規定により採用された職員については、当該応じた額に百分の九十九・七六を乗じて得た額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
五 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。
(平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料の支給)
第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・七六を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第三条第六号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第六条 平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一六号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。